マイナンバーや住民票での旧姓併記はいつから?旧姓使用の範囲拡大のメリットとは?
2017/06/01
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旧姓の通称使用訴訟の記事を書きつつ調べていたことが溜まってきたので、今回は旧姓使用の範囲拡大についてまとめてみました^^
【関連記事】
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旧姓使用の範囲拡大とは?
みなさまご存知の通りですが、女性が結婚や出産後も仕事を続けることは今の時代にはある意味「フツウ」の感覚になってきました。
そんな中、結婚後も仕事で旧姓を使用し続ける人にとって、公的書類はすべて戸籍上の姓、結婚後の苗字になってしまう、ということは、あらゆる場面で支障をきたすことが多いです。
それを緩和させるため、2016年5月、政府は「女性活躍加速のための重点方針2016」において、本人の届け出により住民基本台帳やマイナンバーカードなどに旧姓を併記できるようにすることを決めました。
かんたんに言ってしまうと、
女性にもっと活躍してほしいから、今までダメだった公的書類にも旧姓の併記を認めるよ!
ということですね。
旧姓使用の範囲拡大で変わること
(出典)総務省~マイナンバーカードの普及策について
http://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/2/04%20160701jyouhouka.pdf
公的書類に旧姓の併記ができる
基本的には本人からの申し出が必要ですが、
公的な書類への旧姓の併記ができるようになります。
以下に対象や議題となっているものをあげてみます。
住民票・マイナンバーカード
・住民票
・マイナンバーカード
本人からの申し出により、戸籍上の名前とともに、旧姓が( )書きなどで併記できるようになります。
こちらは新聞各社が報道しているものなのでほぼ確定と見て良さそう^^
公的証明書・国家資格の証明書
・公的証明書
(具体的には何かはちょっと見当たりません(;´・ω・))
・国家資格の証明書
こちらは関連団体、関係各所との協議が進んでいけば、旧姓使用、旧姓併記が認められそうなものです。
以前、コチラの記事でも書いたのですが、国家資格も担当省庁、管理団体がバラバラで基本的には旧姓使用が認められていないものの方が多いので、
「あそこの資格も動いたから、うちもやらなきゃ」・・・的に、お偉いさん方が重い腰を上げていってくれるといいですね。
国家公務員や地方公務員の旧姓使用
すでに認められている、国家公務員や地方公務員の旧姓使用も使いやすくなるよう、政府から働きかけていくそうです。
パスポート
以前からパスポートについては海外での活動歴などがあり、必要書類提出の上、審査に通った人には旧姓併記が認められていましたが、
この、「旧姓を併記できる対象者」の拡大も検討されるとのこと。
(例えば、パスポートの所持人記入欄に旧姓を書き込む欄を設けるなど)
ただ、
ただ、パスポートに組み込まれているICチップの情報は国際標準で定められているため、日本独自での改良は不可能。そのため入国審査の際は本名の提示が必要となる。
(出典)日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS13H4R_T10C16A5PP8000/
ということで、入国審査の際には戸籍上の姓を使った本名の提示が必要になります。
ICチップにも旧姓を書き込んでもらうことは現状不可能、、、ということなので、入国審査の際はいちいち説明する時間が必要かもしれません。
(2017.05.31追記)
パスポートの旧姓併記の自由化
読売新聞やNHKニュースなど、報道各社によると、
政府は女性活躍を推進するため、2019年度をめどにパスポート(旅券)への旧姓併記を原則自由化する方向で検討に入ったと発表がありました。
これは6月上旬に決定する「女性活躍加速のための重点方針2017」に明記されるそうです。
重点方針を受け、外務省では旅券法の施行規則にある「戸籍に記載されている氏名」との原則を変更し、希望者が証明書なしで旧姓併記できる仕組みに改正する方向で調整する。
(出典)読売新聞ー旅券に旧姓、自由化へ…証明書なしで併記可能に
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20170530-OYT1T50061.html
※色付けは管理人によるもの。
ということで、
少し規制が緩くなりそうです。
ただ先述のICチップにまで記載されるのかまで言及された記事が今のところ見当たらないので、続報を待ちたいと思います。
旧姓の併記ができるメリットとは?
旧姓での身分を証明するものが増える
これまでに会社や公的機関への提出書類などで
「ここの名前とここの名前が違うから~~云々」
となって揉めやすかった部分の解消につながる、その人個人であることの身分証明がしやすくなります。
仕事などで旧姓と戸籍上の姓を使い分けている人にとっては、公的な書類に旧姓が併記されることによって、旧姓での自分の身分証明が容易になることで、これまでよりは”いくらか”便利になることでしょう。
こういった政府側からの働きかけによって、一般企業での通称使用も広がりをみせることが期待されます。
旧姓の名前で築いたキャリアの継続にも繋がる
身分証明が容易になることによって、旧姓で仕事を続けることへの壁も少し下がったと言えるでしょう。
2018年には銀行口座へのマイナンバーの付番が始まるとのことで、マイナンバーへの旧姓併記がされることで、結婚後の銀行口座の名義変更が不要となる可能性があります。
名義変更不要、とまでいかなくても、銀行口座や預金通帳にも申し出によって旧姓の併記が可能、ということも考えられますね。
これはまだあくまで予測の域を出ませんが、もし旧姓のまま継続している仕事のお給料を、そのまま旧姓の名前で振り込んでもらえるようになるなら、
便宜上の面だけでなく、「その名前で仕事をしている自分」という気持ちの面でもプラスに働くのではないでしょうか。
旧姓併記ができるのはいつから?
実施は2017年度以降
旧姓をちょこんと足してもらうくらいなら、今すぐやっちゃって!
とも思ってしまいますが、実際は
住民基本台帳法施行令など関連する法律の改正が必要なほか、システム変更などに必要な経費が、今秋に行われる2017年度予算の概算要求に盛り込まれる予定。概算要求が通り、来年度予算が成立してから実際に変更されるため、実施は2017年度以降になる。
(出典)日経WOMAN SMART
http://style.nikkei.com/article/DGXMZO05497290R00C16A8000000
ということで、法律の改正やシステム変更、それに伴う必要経費の計上が、2017年度予算の概算要求に盛り込まれる予定・・・
そしてその概算要求が通って、さらに来年度予算が成立まで無事にされてから・・・と長い道のりを経て実際の変更へと向かっていくため、
旧姓使用の範囲拡大の実施自体はどうやら、来年度、「2017年度」以降になってくるようです。
(2017.05.31追記)
いい加減なにかわからないかなぁ…
と思い、マイナンバー総合フリーダイヤルへ問い合わせてみたのですが、なんとも微妙なやりとりとなりました。
いや、結局なにも変わってなかったんですけどね。
だいたいこんなかんじ。
旧姓と新姓、どっちもわかるようにしてほしいんですが。
↑おそらく今のところできないのはわかった上で質問。
—長い保留—
オペレーター:只今検討中でございまして…詳しくはお住まいの自治体に…
検討中というのはできないわけじゃないんですか?
※オペレーターの的を得ないあいまい回答でhanaとの問答繰り返し※
—長い保留—
↓
【回答要約】
・今現在はマイナンバーカードには旧姓併記できない。
・いつからできるかも今回答できるような決定事項はない。
・住民票の変更事項などは役所に問い合わせてほしい。
たぶんオペレーターさんが新人だったのかなとは思いますが、
わたしが「はーい」と電話を切ってしまったら、
なんか適当に”お住まいの自治体”へ丸投げするような対応だったので、思わずグイグイ突っ込んでしまいました!
この質問投げてくる人いないんですかね?
こちらもなにかわかったら追記していきたいと思います。
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旧姓使用の範囲拡大と夫婦別姓の導入は相反している
旧姓使用の範囲が拡大されていくということは、
夫婦どちらかの姓になっても(姓を変更している9割が女性側)、姓が変わった方に不利益がないように減らしていく措置でもあります。
一方、夫婦別姓は戸籍上の姓をどちらか一人のものに強制的にさせるのではなくて、戸籍上の姓自体をどちらでも選べるようにしよう、という議論です。
(選択的夫婦別姓=※”選択的夫婦別氏”が正式)
旧姓の使用範囲が増える
=姓を別々にできる必要性は減る
とも考えられ、そもそも夫婦がどちらかの姓でひとつの戸籍に入らなければいけない、ということに反対している人にとっては
”それじゃない”感
が強く、これは女性だけの問題に留まりません。
また、姓を変えるのは9割方女性ということから、女性の人権問題として日本は国連からの是正勧告を再三に渡って受けています。
■「夫の姓を強いるな」UNウィメン事務局長
国連は2003年、同規定を差別的だと廃止を求め、09年に再勧告、3月には3度目の是正勧告をしている。
「国連ははっきりとした立場をとっている。女性は選択肢を持たなければならない。男女の平等を確かなものにする一例として。国連の女子差別撤廃委員会も同様に女性に選択肢をという明確な立場をとる。日本がそれを尊重すると希望を抱いている」
「世界で多くの女性が夫の姓を選んでいることは事実だ。だがそれを強いることは別問題だ。基本的に女性には選択肢がなければならないと考えている」
(以上の引用元) 日経WOMAN SMART
http://style.nikkei.com/article/DGXMZO98795970U6A320C1TY5000
私個人の感覚では、夫の苗字になることに対しての抵抗はさほどありません。
これも古来から続く日本の風潮からの刷り込みによるものですね。
ですが、選べるようになるなら、自分の名前のままでいたいなって思いもあり、
夫婦別姓議論を見ていると希望者の声の方にも納得できるものが多いです。
夫婦別姓の反対論では、夫婦の名前・家族の名前が違うと
「家族がバラバラになる」
「絆がなくなる」
なんて意見もあって、
「名前が違うくらいで愛情の深さが変わるなんてことあるか?!」って疑問に思います。
国際結婚は必然的に夫婦別姓ですが、そのせいで家族の仲がうまくいってないなんてこと、きいたことがありません。
離婚した夫婦と子供だって、名前は違えど親子だし、それで子供への愛情が変わるなんてことないですよね。
今回の旧姓の使用範囲拡大によって、今の自民党政権下での夫婦別姓の実現はまた遠のいたと見られています。
仕事で旧姓を使用している女性にとっては、働きやすくなる面が増える一方、
そもそも別姓を名乗りたいという気持ちを持つ人、夫婦別姓を希望する人にとっては逆行した措置が進められることなんですよね。
このあたりがとても気になるところです。
まとめ
旧姓使用の範囲拡大とは
女性の活躍・躍進を期待して、旧姓を使用できる範囲が公的な書類にも拡大されること。
旧姓使用範囲拡大の対象
◯住民票
◯マイナンバーカード
△国家資格の証明書
△公務員の旧姓使用
△パスポート
など。
旧姓併記のメリット
結婚後も旧姓を使用し続ける女性にとって身分証明が容易になる
その他
・導入は2017年度以降
・選択的夫婦別姓の導入とは真逆の措置である
・(追記分)パスポートの旧姓併記に自由化の流れあり
現行の法律上はこれに従っていくほかないので、旧姓の通称使用をされている方は制度をしっかり活用して、ご自身のキャリアに活かしていってくださいね。
当サイトでも、制度施行の詳細や手続きがわかり次第、追記していきたいと思います。
【関連記事】
職場の旧姓使用は一般的にできる?選択的夫婦別姓と日大三高の訴訟判決は矛盾?
(参考)
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/brilliant_women/pdf/20160520honbun.pdf
http://survey.gov-online.go.jp/h13/fuufu/index.html
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS13H4R_T10C16A5PP8000/
http://style.nikkei.com/article/DGXMZO05497290R00C16A8000000
http://style.nikkei.com/article/DGXMZO98795970U6A320C1TY5000
http://mainichi.jp/articles/20160518/k00/00m/040/139000c
http://www.asahi.com/articles/ASJ5K3C9JJ5KUTFK001.html
https://newspicks.com/news/1713546/
http://wotopi.jp/archives/39810
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