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結婚と入籍の違いとは?婚姻届を出しても入籍とは言わない?! | 内縁事実.com
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結婚と入籍の違いとは?婚姻届を出しても入籍とは言わない?!

      2017/06/02


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「入籍しました!」

と聞くと、

「え、再婚なの?」
「え、分籍してたの?」

な~んて心のなかでツッコミを入れている、管理人のhanaです。

どうも。こんにちは。

 

テレビにスポーツ紙に週刊誌、そして最近ではSNSですかね。

「結婚した」ことを「入籍した」と報告しているものの大多数が、おそらく間違った表現をしているのではないかと思っています。

 

今回は、

結婚・婚姻・入籍の違い

についてお伝えしていきます。

 

●こんな記事もあるよ!

愛人と内縁の妻の違いとは?不倫からの同棲も事実婚になる?

逃げ恥でガッキーが出した妻(未届)の住民票とは?

「結婚」の法律

結婚・・・いかなる羅針盤も、かつて航路も発見したことがない荒海。

ハイネ(ドイツ)

 

「結婚」とは?

 

 「結婚とは…」というと、

名言や哲学的な話も山ほどありますが、

ここでは、結婚の意味について法律の面から見ていきましょう。

 

まず、日本のすべての法律の大前提となる日本国憲法では

あるカップルが

「この人と夫婦になりたい!」

と、その両方が思ったときには、

個人の意志「婚姻」できると認めているんですね。

 

日本国憲法
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

これは俗に「結婚の自由」とも言われています。

 

そしてこの「婚姻」を成立させるには、届け出ることが必要とされています。

民法 第739条
(婚姻の届出)

婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる

 

ざっくりいうと、

自分たちの意思で結婚していいけど、
(法に則るなら)婚姻届を出してね!

ということです。

 

個人の結びつきに、
なんで国が口を出すんだよ!

と思われるかもしれませんが、

 

これには、明治時代にあった「家父長制」や「家制度」において、戸主の許可がないと婚姻できないだとか、女性にはなんの権限も与えられていなかったことなど、

個人の尊厳が奪われていた部分を、戦後反省し、改めた背景があるんです。

 

これは結婚の慣習を学ぶ上で大切な話なのですが、

いま突っ込むと長くなるので、先へ進めましょう。

 

このような歴史的な流れと
それに基づく慣習から、

今現在の日本で「結婚した」というと

「婚姻届が受理されて夫婦になった」

と、とるのが一般的です。

※以降の文章では”受理”は省略。

 

しかし、余談になりますが
当サイトのメインテーマでもある、

事実婚
=婚姻届は出していないが、
事実上の結婚生活をしている夫婦

というのも、確実に存在していて、

それは多様性を認める社会の発展とともに、少しずつ浸透してきています。

 

「結婚とは」と考えるときには、

婚姻届ありきの夫婦だけではなくなってきている

ということも、頭の片隅においておいてください。

 

以上をまとめると、こんな風に言い換えることもできます。

結婚には
①社会通念上の結婚
(=あるカップルが夫婦になるという大きな意味)

②法律上の結婚
(=婚姻を届け出て法律上の正式な夫婦となること)

③事実婚
(=婚姻届は出していないが、夫婦として暮らしている)

といった3つの意味がある。

 

「結婚とは」と大きな定義から入ったので本題と少し話が逸れましたが、

では、②法律上の結婚である
「婚姻」は「入籍」なのでしょうか?

 

続けて見ていきましょう。

入籍とは
~婚姻と戸籍の関係

民法と戸籍法をもとにした本来の意味では

婚姻届を出して結婚すること(=婚姻)を入籍とは言いません。

入籍とは

戸籍法上の”入籍”とは

すでにある戸籍に誰かが入ること

を言います。

婚姻届とは別に、その戸籍に入るための入籍届というものがあって、

これが受理されると、だれかが筆頭者となっている戸籍に、入った順番に追記されていきます。

 

よくある間違い

ここで、めちゃくちゃ勘違いしている人が多い、婚姻と戸籍の関係について!

 

結婚時の戸籍の扱い、あなたもこんな風に思っていませんか?

 

●夫の苗字を名乗ることにすると

夫の家族が入っている戸籍に、

妻が”入籍”する×

 

●妻の苗字を名乗ることにすると

妻の家族が入っている戸籍に

夫が”入籍”する×

しかも
それを”婿入り”だと思っている×

 

これらは明治時代の旧民法での話で、現在は全て間違いです。

 

それでは、
結婚(婚姻)すると戸籍はどうなるかを見ていきましょう。

 

夫婦ふたりの戸籍を新たにつくる

結婚を決めた2人が婚姻届を出すと

それまでは親の戸籍に入っていた1人1人が、

それぞれ親の戸籍からは抜け(除籍)

夫婦ふたりの戸籍が新たに作られます。

 

これを新戸籍の編製といいます。

 

さきほども”入籍”とは

すでにある戸籍に誰かが入ることだとお伝えしましたが、

このあと挙げる例外以外では、

初婚のふたりにとって夫婦の戸籍は初めてつくられるので、本来の意味での入籍ではありません。

 

あえて「◯籍」という漢字で表すなら、

「制籍」だとか「創籍」ってイメージ。

(どちらも”つくる”という意味をもった漢字です)

 

ですから、戸籍法上の正しい概念では

結婚(婚姻)を入籍とは言わないんです。

 

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(例外)
結婚時に「入籍」となる場合

すでにある戸籍にだれかが入るのが入籍

だと度々お伝えしていますが、

実はこれから結婚をする人でも、

すでに筆頭者となった戸籍をもっている人

というのがいます。

 

・前の結婚相手と戸籍をつくっていて、離婚後に自分が戸籍の筆頭者となっている人(再婚者)

・成人後、親の戸籍から分籍した人

 

こういった場合、その人の苗字を名乗ることにしたのであれば、婚姻でありながら「入籍」とも言えるんです。

筆頭者の戸籍を持っている人との結婚では、入籍と言っても間違いではないという話ですね。

 

ちなみにその場合でも、言葉としては「入籍」と言えますが、手続き上は入籍届を使うのではなく、

あくまで婚姻の手続きは婚姻届で行います。

また、名乗りたい苗字が、筆頭者でないほうの相手側の苗字だった場合は、新戸籍の編製ができます。

 

最後に婚姻以外で”入籍”と言えるものには、子供の出生や養子縁組もあることを補足して締めとしましょう。

まとめ

結婚とは

・結婚とは「夫婦になること」

・法律上の結婚(婚姻)は届け出ることで成立する
(俗に法律婚、届出婚などと言われています)

・「夫婦になること」「結婚すること」は法律婚のみに限らない(事実婚)

結婚(婚姻)と入籍の違い

・結婚(婚姻)では基本的に夫婦ふたりの新戸籍が編製されるため、

すでにある戸籍にだれかが入ることを意味する「入籍」とは言わない

・筆頭者の戸籍を持っている人との結婚ならば、入籍と言えないこともない

 

今回は、日本全国・老若男女がよくある間違いを犯している、結婚と入籍の言葉の違いについて解説してみました。

 

実は、
個人の尊厳を保障している日本国憲法第24条までもが、

自民党からの改正案があることをご存知ですか?

 

これについて興味がある方は

「日本国憲法第24条 改正案」などで調べてみてください。

 

個人的には、24条が改正に動くとなると、将来の日本はどうなってしまうのだろうという危機感があります。

 

賛成にしろ反対にしろ、まずは知り、自分の意見を持っておくことが大切です。

私自身も賛成派の議論の内容をもっと詳しく知っていけば、

今の想いが変わることもあるかもしれません。

 

未来の子どもたちのためにも、こういった政治の大きな流れには興味を持ってみてくださいね。

(エラソーなことを言ってスミマセン!)

 

●関連

結婚で苗字を変えたくない!旧姓の通称使用と事実婚のデメリットを比較!

結婚後の仕事はどっちの苗字?職場での旧姓使用の範囲は?

 

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