結婚と入籍の違いとは?婚姻届を出しても入籍とは言わない?!
2017/06/02
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「入籍しました!」
と聞くと、
「え、再婚なの?」
「え、分籍してたの?」
な~んて心のなかでツッコミを入れている、管理人のhanaです。
どうも。こんにちは。
テレビにスポーツ紙に週刊誌、そして最近ではSNSですかね。
「結婚した」ことを「入籍した」と報告しているものの大多数が、おそらく間違った表現をしているのではないかと思っています。
今回は、
結婚・婚姻・入籍の違い
についてお伝えしていきます。
●こんな記事もあるよ!
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「結婚」の法律
結婚・・・いかなる羅針盤も、かつて航路も発見したことがない荒海。
ハイネ(ドイツ)
「結婚」とは?
「結婚とは…」というと、
名言や哲学的な話も山ほどありますが、
ここでは、結婚の意味について法律の面から見ていきましょう。
まず、日本のすべての法律の大前提となる日本国憲法では
あるカップルが
「この人と夫婦になりたい!」
と、その両方が思ったときには、
個人の意志で「婚姻」できると認めているんですね。
日本国憲法
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
これは俗に「結婚の自由」とも言われています。
そしてこの「婚姻」を成立させるには、届け出ることが必要とされています。
民法 第739条
(婚姻の届出)婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
ざっくりいうと、
自分たちの意思で結婚していいけど、
(法に則るなら)婚姻届を出してね!
ということです。
個人の結びつきに、
なんで国が口を出すんだよ!
と思われるかもしれませんが、
これには、明治時代にあった「家父長制」や「家制度」において、戸主の許可がないと婚姻できないだとか、女性にはなんの権限も与えられていなかったことなど、
個人の尊厳が奪われていた部分を、戦後反省し、改めた背景があるんです。
これは結婚の慣習を学ぶ上で大切な話なのですが、
いま突っ込むと長くなるので、先へ進めましょう。
このような歴史的な流れと
それに基づく慣習から、
今現在の日本で「結婚した」というと
「婚姻届が受理されて夫婦になった」
と、とるのが一般的です。
※以降の文章では”受理”は省略。
しかし、余談になりますが
当サイトのメインテーマでもある、
事実婚
=婚姻届は出していないが、
事実上の結婚生活をしている夫婦
というのも、確実に存在していて、
それは多様性を認める社会の発展とともに、少しずつ浸透してきています。
「結婚とは」と考えるときには、
婚姻届ありきの夫婦だけではなくなってきている
ということも、頭の片隅においておいてください。
以上をまとめると、こんな風に言い換えることもできます。
結婚には
①社会通念上の結婚
(=あるカップルが夫婦になるという大きな意味)
②法律上の結婚
(=婚姻を届け出て法律上の正式な夫婦となること)
③事実婚
(=婚姻届は出していないが、夫婦として暮らしている)
といった3つの意味がある。
「結婚とは」と大きな定義から入ったので本題と少し話が逸れましたが、
では、②法律上の結婚である
「婚姻」は「入籍」なのでしょうか?
続けて見ていきましょう。
入籍とは
~婚姻と戸籍の関係
民法と戸籍法をもとにした本来の意味では
婚姻届を出して結婚すること(=婚姻)を入籍とは言いません。
入籍とは
戸籍法上の”入籍”とは
すでにある戸籍に誰かが入ること
を言います。
婚姻届とは別に、その戸籍に入るための入籍届というものがあって、
これが受理されると、だれかが筆頭者となっている戸籍に、入った順番に追記されていきます。
よくある間違い
ここで、めちゃくちゃ勘違いしている人が多い、婚姻と戸籍の関係について!
結婚時の戸籍の扱い、あなたもこんな風に思っていませんか?
●夫の苗字を名乗ることにすると
夫の家族が入っている戸籍に、
妻が”入籍”する×
●妻の苗字を名乗ることにすると
妻の家族が入っている戸籍に
夫が”入籍”する×
しかも
それを”婿入り”だと思っている×
これらは明治時代の旧民法での話で、現在は全て間違いです。
それでは、
結婚(婚姻)すると戸籍はどうなるかを見ていきましょう。
夫婦ふたりの戸籍を新たにつくる
結婚を決めた2人が婚姻届を出すと
それまでは親の戸籍に入っていた1人1人が、
それぞれ親の戸籍からは抜け(除籍)
夫婦ふたりの戸籍が新たに作られます。
これを新戸籍の編製といいます。
さきほども”入籍”とは
すでにある戸籍に誰かが入ることだとお伝えしましたが、
このあと挙げる例外以外では、
初婚のふたりにとって夫婦の戸籍は初めてつくられるので、本来の意味での入籍ではありません。
あえて「◯籍」という漢字で表すなら、
「制籍」だとか「創籍」ってイメージ。
(どちらも”つくる”という意味をもった漢字です)
ですから、戸籍法上の正しい概念では
結婚(婚姻)を入籍とは言わないんです。
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(例外)
結婚時に「入籍」となる場合
すでにある戸籍にだれかが入るのが入籍
だと度々お伝えしていますが、
実はこれから結婚をする人でも、
すでに筆頭者となった戸籍をもっている人
というのがいます。
・前の結婚相手と戸籍をつくっていて、離婚後に自分が戸籍の筆頭者となっている人(再婚者)
・成人後、親の戸籍から分籍した人
こういった場合、その人の苗字を名乗ることにしたのであれば、婚姻でありながら「入籍」とも言えるんです。
筆頭者の戸籍を持っている人との結婚では、入籍と言っても間違いではないという話ですね。
ちなみにその場合でも、言葉としては「入籍」と言えますが、手続き上は入籍届を使うのではなく、
あくまで婚姻の手続きは婚姻届で行います。
また、名乗りたい苗字が、筆頭者でないほうの相手側の苗字だった場合は、新戸籍の編製ができます。
最後に婚姻以外で”入籍”と言えるものには、子供の出生や養子縁組もあることを補足して締めとしましょう。
まとめ
結婚とは
・結婚とは「夫婦になること」
・法律上の結婚(婚姻)は届け出ることで成立する
(俗に法律婚、届出婚などと言われています)
・「夫婦になること」「結婚すること」は法律婚のみに限らない(事実婚)
結婚(婚姻)と入籍の違い
・結婚(婚姻)では基本的に夫婦ふたりの新戸籍が編製されるため、
すでにある戸籍にだれかが入ることを意味する「入籍」とは言わない
・筆頭者の戸籍を持っている人との結婚ならば、入籍と言えないこともない
今回は、日本全国・老若男女がよくある間違いを犯している、結婚と入籍の言葉の違いについて解説してみました。
実は、
個人の尊厳を保障している日本国憲法第24条までもが、
自民党からの改正案があることをご存知ですか?
これについて興味がある方は
「日本国憲法第24条 改正案」などで調べてみてください。
個人的には、24条が改正に動くとなると、将来の日本はどうなってしまうのだろうという危機感があります。
賛成にしろ反対にしろ、まずは知り、自分の意見を持っておくことが大切です。
私自身も賛成派の議論の内容をもっと詳しく知っていけば、
今の想いが変わることもあるかもしれません。
未来の子どもたちのためにも、こういった政治の大きな流れには興味を持ってみてくださいね。
(エラソーなことを言ってスミマセン!)
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