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結婚で苗字を変えたくない!旧姓の通称使用と事実婚のデメリットを比較!

      2017/07/08


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結婚後も仕事を続けていく女性が増えると同時に、それに比例して

”結婚しても苗字を変えたくない”

と思う女性の数も増えてきています。

 

仕事を関係なしにしても

・これまでの人生で名乗り続けた苗字から変わりたくない
・自分が自分でなくなる気がする
・旦那の苗字が好きではない
・姓の変更手続きが面倒

などの理由で、

 

やっぱり・・・

結婚しても

苗字を変えたくない!

と悩んでいる女性は多いです。

 

姓を変える側の9割が女性である日本。

夫婦同姓でなければならない法制度。

現行の法制度上でとれる「夫婦別姓」についてまとめてみました。

 

●関連

結婚後の仕事はどっちの苗字?職場での旧姓使用の範囲は?

働く女性が考える
結婚で苗字が変わることのデメリット

結婚をして苗字が変わると・・・

①結婚をしたこと、
苗字が変わったことを
会社や取引先に伝えなければならない

②苗字が変わる前と後の自分の名前を
相手に覚えてもらわなければならない

③戸籍や公的書類がすべて新姓になる
(手続きが面倒)

 

仕事の面ではこのような理由から、結婚しても苗字を変えたくないと思っている女性が多いですね。

 

では、その

「結婚しても苗字を変えたくない」場合には、どんな選択肢があるでしょうか。

結婚しても苗字を変えずに済む方法は?

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このブログを始めたことで色々調べていて知ったのですが、

日本でもフツーに夫婦が別姓にできる×

と思っている女性が意外と多くてとても驚きました!

 

もし、あなたがそう思っていたら大変恐縮なのですが、

現状の日本の法制度上では、

男女は結婚したら必ず!

夫か妻、どちらかの姓
名乗らなければならない

と法律で定められているんです。

 

民法 第750条
(夫婦の氏)

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

↑夫婦同氏の原則と言われています。

 

ちなみに、結婚=入籍というのも、本来は間違った使い方になってまして。

 

これは結婚してる人でもよくわかってないことが多かったりするんですが、

結婚するときには、夫婦はすでにあるどちらかの戸籍に「入籍」するのではなくて、

これから夫婦となるふたりそれぞれが親元の戸籍から抜け、ふたりで新しい戸籍を作って、その中に夫婦ふたり(とその子供)が入る、ということになっています。

●関連

結婚と入籍の違いとは?婚姻届を出しても入籍とは言わない?!

 

この新戸籍をつくるときに

どちらかの姓を必ず選ばなければならないんです。

※戸籍法上で「入籍」と使うのは、ほんとは主に養子縁組などの時に、すでにある戸籍の中に別の誰かが入ることを言います。

 

では、すでに決められているこの

「どちらかの姓を必ず選ばなければならない問題」

どうしたら良いのかというと・・・

 

選択的夫婦別姓がいまだ認められていない状態でできる選択肢は、私が知るところでは4つです。

 

①夫側に自分の姓を名乗ってもらう

②旧姓の通称使用
…結婚後、仕事などでは旧姓を通称として使う

③事実婚
…婚姻届は出さずに結婚生活を送る
(戸籍上の名前自体が変わらない)

④ペーパー離再婚
…事実婚の発展版。
必要に応じて結婚したり離婚したりを繰り返すパターン。

※国際結婚は夫婦別姓。

 

夫となる人やその家族が、自分や息子の苗字が妻のものになることに抵抗ないなら、そうできるといいですよね。

しかし今の日本の文化・慣習的にはなかなか難しいところがあると思います。

 

④は基本的には事実婚でいて、

子供が生まれる時には法律婚したり、旧姓での仕事の資格証が欲しいときなどには離婚したりと、必要に応じて結婚状態を使い分けるものです。

 

以下では基本となる②旧姓の通称使用と、③事実婚を比較してみます。

事実婚と旧姓の通称使用の大きな違い

事実婚と旧姓の通称使用をしていくことの違い、メリットやデメリットを生むのはやはり

戸籍上の夫婦になるかどうか!

ということです。

 

旧姓を通称で使用していく場合は、結婚をすることによって、基本的に夫の苗字を名乗るのが慣例となっているのは前述のとおりです。

しかしその分、ふたりが戸籍上の夫婦となったことによるメリットは得られます。

 

事実婚は戸籍上の変動がないので、そもそも自分の苗字が変わることはない。

その分、婚姻した夫婦として国から保護されることがない。

分け目はここになります。

旧姓の通称使用によるデメリットとは

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法律婚すれば必ずどちらか選ばなければならない苗字問題。

結婚後も仕事を続けて旧姓を使用していく女性が直面するデメリットには、このようなものがあります。

姓を変える手続きが
とにかく多くて面倒

健康保険や年金、運転免許証や各種免許資格などの氏名変更、

クレジット&キャッシュカードの名義変更、パスポートに携帯に印鑑に・・・

 

とざっと思いつく公共のものだけでもこれだけあって、

仕事をしながらこれらを順々に変更していくだけでも膨大な時間と労力を使います。

 

また、会社員の方なら、社内で使う名前を旧姓と新姓、どっちをどこまで変更するのか決めた上で、

変えるものについては手続きをとっていかなければなりません。

戸籍と公的書類は
すべて新姓になる

法律婚で戸籍上の名前は旦那さんの苗字になるので、公的な書類はすべて新姓です。
旧姓併記ができるものでない限りは、手持ちの身分証明類は基本的にすべて新姓になるので、

旧姓を仕事で使用していくにあたって、

「旧姓を使っている自分」

「新姓を使っている自分」

同一人物であることを証明するのに結構な手間がかかります。

 

新姓と旧姓の使い分けが面倒

仕事でもプライベートでも、ふたつの名前を使い分けていくことになるので、頭も混乱するし、

会社の福利厚生面
(給与、健康保険、年金など)
と、

実務面
(社内・社外資料、名刺、メールアドレスなど)

必要に応じて使い分け、印鑑も2つ持っていなければなりません。

さきほどの身分証明にその都度手間がかかるという点も、使い分けを面倒にしている理由のひとつです。

 

新しい苗字での自分を
覚えてもらわなければならない

結婚して名前が変わったということを、社内や取引先に伝え、覚えてもらわなければなりません。

 

結婚したと知らせる必要のない相手にも

「結婚して苗字がかわりました。こちらが新しいメールアドレスが入った名刺です。」

なんて感じで挨拶して、覚えてもらわなければならないですね。

 

周囲にも理解してもらわなければならない

結婚前と結婚後の苗字を使い分けるのは、自分のみではありません。

総務・人事などの事務方にも手間がかかるので、場合によっては煙たがられることもあるでしょう。

上司や同じ部署の面々にも「仕事上は旧姓」だということを、理解して協力してもらう必要があります。

 

ざっとあげてみただけでも、旧姓の通称使用にはこのようなデメリットがありました。

では、そもそも苗字を変えずに済む、婚姻届を出さない”事実婚”にはどういったデメリットがあるでしょうか。

事実婚のデメリットとは

事実婚で一般的に言われるデメリットにはこういったものがあります。

・周囲に理解されにくい

・配偶者や親族ならできる手続きができない

・税金の配偶者控除がない

・相続ができない

・子供が非嫡出子となる

・子供の共同親権が持てない

●事実婚のデメリットについて詳しい解説はこちら

 

法律婚をして旧姓を使い分けていくこととは、全く種類の違うデメリットですね。

婚姻届を出して結婚生活を送る法律婚とは、法律上で守られる部分が少なくなってしまうところが、やはりデメリットです。

 

法律婚と比べてしまうとデメリットだらけに見える事実婚。

それを選択する人の理由とは?

事実婚と旧姓の通称使用
~メリットの違い

事実婚を選択する多くの人の理由、メリットとされているものは、

今名乗っている名前を
そのまま使い続けられること

夫婦それぞれが
独立した個人でいられること

というところにあると思います。

 

こと仕事の面に関して言うなら、

結婚前に仕事である程度の実績を築いていて、そのキャリアを分断されたくない、と考えている方が多いです。

 

事実婚であれば、旧姓の通称使用によって生じてくるデメリットは一切ないですし、

確固たる自分の”ブランド”となった名前を使い続けられるわけです。

 

一方の旧姓を通称使用していくことのメリットは、法律婚をすることによって、

婚姻した夫婦に与えられる
法の保護が受けられること

にあると言えるので、

これらを天秤にかけてみて、どちらが自分と夫となる人双方の価値観にあてはまるのか、じっくり考えて選択していくことが必要ですね。

●事実婚のメリットについて詳しい解説はこちら

まとめ

ここまで、結婚をしても仕事では旧姓を通称使用する場合と、今の名前で仕事を続けることができる事実婚の比較を行ってみました。

ポイントは

「婚姻届を出して夫婦となることによるメリット」

を重視するのか

「やはり自分の名前は使い続けたい、
あくまでも自立した個人でいたい」

という面を重視するのか、

このあたりを自分自身が考え、人生のパートナーとなる人と価値観が擦り合わせられるのか、

図っていくことが必要でしょう。

 

最後にひとつ言っておくと、戸籍の変動がない事実婚ですから

「事実婚は自分たちに合わなかった」となっても、あとから「法律婚する」という選択もできます。

 

どうしても夫婦それぞれがお互いの名前や戸籍にこだわりがあるのであれば、事実婚から始めてみるのも悪くないかもしれません。

 

おふたりに合った選択をして、仕事も結婚生活もより良いものにしていってくださいね。

 

●妻の姓で結婚するという選択

結婚時に妻の姓を名乗る夫婦の割合は?手続きやデメリットはある?

 

●”旧姓の通称使用”関連

結婚後の仕事はどっちの苗字?職場での旧姓使用の範囲は?

職場の旧姓使用は一般的にできる?選択的夫婦別姓と日大三高の訴訟判決は矛盾?

 

●”事実婚”のメリット・デメリット

事実婚のメリット

事実婚のデメリット

事実婚(内縁)の子供の戸籍や苗字はどうなる?非嫡出子を避ける方法とは?

 

●「入籍しました!」は間違い?

結婚と入籍の違いとは?婚姻届を出しても入籍とは言わない?!

 

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 - 事実婚の悩み, 夫婦別姓, 結婚の法知識


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