結婚後の仕事はどっちの苗字?職場での旧姓使用の範囲は?
2016/10/21
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これから結婚をするにあたって、仕事や職場では旧姓を使用し続けたい、またはどちらにしようか迷っている、という方も多いかと思います。
女性の社会進出が増えていく中で、実際に結婚しても旧姓を使用している人やそれを認めている企業も増えてきているので、最近は、仕事で旧姓を使っている人が自分の周りには一人もいないという方はだいぶ少なくなったのではないでしょうか。
ただ、社内に既婚女性が少なく相談相手もいない場合には、疑問や不安をお持ちの方も多いようなので、今回は旧姓の通称使用について一般的な使用範囲をまとめてみました。
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企業に対する調査
財団法人「労務行政研究所」の2013年の調査では、2013年の時点で職場の旧姓使用を認めている企業が65、4%と、
一見高く見える数字なんですが、この調査では対象が上場企業、もしくは、
従業員500人以上、などのそれなりの規模の企業とのこと。
このため中小企業の現状では、まだ使用できる会社が少ないかもしれないですね。
法律で企業側に対して旧姓の使用を定めたものはないので、
結婚後もこれまでの苗字で仕事を続けられるのかどうかは、各企業の判断により対応が異なっています。
自分の求める範囲で旧姓使用ができるかは、勤め先次第ということです。
国家資格や免許での旧姓使用は?
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国家資格の免許もバラバラ
「国家資格」といっても、その免許は担当の省庁や資格登録をする団体がすべて異なるので、資格によって定められている条件も様々です。
一般企業だけじゃなくて、国家資格でもまだバラバラなんです(;´・ω・)
ただ政府の方針としては旧姓使用の範囲拡大を進める動きが進んできているので、こちらも今後の対応が期待されるところです。
以下、参考までに国家資格での旧姓使用について、かんたんに分類してみました。
旧姓使用、併記が認められている資格
弁護士
司法書士
公認会計士
税理士
建築士
これらの資格は、資格登録は戸籍上の氏名で、旧姓使用申請書というものを出して旧姓を併記してもらう形が多いようです。
原則不可だが強制はされていない資格
教員免許
医師
薬剤師
保健婦・助産婦・看護婦
理容師・美容師
管理栄養士
調理師
これらの資格は内閣府の資料では、原則不可のほかに以下のように掲載されており、それほど厳密な管理ではないようです。
免許証については 記載変更が生じた 場合それを強制していないため、修正を行わない場合も ある。
(出典)http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/kihon/siryo003/pdf/2-3.pdf#page=1
企業にも法で定めたものはないし、国家資格もそれぞれの方針、ということで、現場現場で対応していくほかないですね。
ちなみに、国家公務員や地方公務員は規定に沿ってであれば問題なく認められており、今後も拡大していく方向性です。
企業での旧姓の通称使用の範囲
結婚後は旧姓・新姓どちらを使ってる?
(出典)http://style.nikkei.com/article/DGXMZO83983770V00C15A3TY5000
日経新聞がクロス・マーケティング社に依頼して行った既婚女性へのアンケート(2015年2月・既婚女性1000人)によると、
結婚後も職場では旧姓を使用している人は25.3%
ということで、10人のうち2~3人は旧姓使用者がいるのか~と考えると、やはり女性のキャリアップが進んでいることや企業の対応努力が見えてくるのが嬉しいところですね^^
一般的な会社で旧姓使用が認められる範囲は?
冒頭で挙げた通り、対応はその会社により様々なので、前例がないなどの場合には、直属の上司や総務・人事部にかけあってみましょう。
一般的にこのくらいの範囲では問題なく認められているようです。
◯社内での呼び名
◯名刺(取引先との呼び名)
◯メールアドレス
◯社員名簿
◯社内資料
給与明細は基本的には新姓の方になるようですが、会社の規模によっては、希望すると旧姓でも発行してくれる会社はあるようです。
前例がなく申し出しにくい・・・といった場合でも、
旧姓を使用する、使用したい、ということは、自分のたっての希望ではなくとも、取引先とのお付き合いなど、仕事の便宜上の問題もありますよね。
旧姓使用が認められず、キャリアが分断されてしまう、新姓による混乱や詮索を招きたくない、という場合には、「会社により様々」というところを逆手にとって、交渉はしやすいと思います。
公的な書類ではやはり使用できない
仕事上での使用とはいっても、結婚(婚姻・法律婚)すると戸籍上の苗字が変わることは避けられないので、戸籍も関わってくるような公的な書類にはやはり旧姓の使用はできないです。
✖税金関係(源泉徴収票など)
✖保険証
✖運転免許証
✖年金手帳
このあたりは、だいたいの感覚でお分かりかと思います。
身分証明書類やお金に関わるものは戸籍上の姓、それらに関わってこなければ、融通はきくと思っていて問題ないでしょう。
身分証の話が出てきたので一部例外をお伝えすると、
パスポートに関しては外国で旧姓での活動実績があり、旧姓表記でないと支障が生じる場合などは、必要書類添付の上で審査を受けてから、それが認められれば併記は可能となっています。※ICチップへの旧姓登録はできない。
まとめ
旧姓使用をしていくにあたって
さきほどのアンケートではこのような点が不便な点としてあげられていました。
①二つの名前を使い分けるのが面倒
②職場で新姓を使う書類や機会があり、自分のことと認識されない
③判子が二つ必要
(出典)http://style.nikkei.com/article/DGXMZO83983770V00C15A3TY5000
これはもう慣れていくほかない部分ではありますが、
あっちは旧姓、こっちは新姓、となって自分も周囲も混乱させないように、許される範囲でどちらかに寄せてしまうほうが楽だと思います。
会社へ出す書面は旧姓、会社経由で出す税金・保険・年金の書類は新姓。
給料口座の名義は新姓。
意外に面倒ですよ。
一度にスパっとメアドと名刺を変えたほうが楽です。
(出典)http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1377692913
↑こちらは旧姓、新姓どちらを使用しようか迷っていた方へのベストアンサーです。
新姓にすべて変えちゃった方が楽、という意見ですね。
一般企業にお勤めの方は、自分でどこまで旧姓を使用したいか、また、会社の風土上、便宜上、どこまで使用が許されているものなのかを確認しつつ、社内の方との連携をとって進めていきましょう。
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