事実婚を住民票で証明できる?続柄に妻(未届)と記載する手続き方法!
2018/05/11
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事実婚を証明するものとして、
「住民票の続柄に妻(未届)や未届の妻、と記載してもらえる手続きがある」と聞いた。
・・・でもそれって
具体的にどんなことをするの?
…すでに同棲して『同居人』で住民登録もしてしまっている方などは、記載変更してもらえるのか少し心配になりますね。
もちろん役所に行けばわかることではありますが、少し予備知識をつけておいて万全な状態で役所に行ければ安心です。
今回は手続き者本人が『妻(未届)』側であること、世帯主は夫であることを想定して、
実際にどのような手続きが必要かを順を追って見ていきます。
妻側が世帯主となり『夫(未届)』とされたい場合には、続柄を入れ替えてご想定ください。
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住民票を移動する!?
まずはじめに、そもそも「住民票の移動」という名の手続きは本来ないものです。
ネット検索で住民票について調べていると「住民票を移動して~~云々」などと書いてあったりしますが、
その「住民票を移動」するという言い方・・・。
転出・転入の手続きなどで、結果的にA市からB市に住民登録が移ったという見え方をそう言われているのか、もしくは意味は分かっての著者の誤字なのか・・・
「移動」とは、なにか物体自体の位置を変えること、変わることなので、役職などの地位や職務、公的な書類の内容を変更するときなどには「異動」が使われます。
前置きが長くなりましたが
住民票に記載された内容(住民登録の内容)を変更することを
”住民票の異動”といいます。
※ここまで漢字のお勉強でした(・∀・)※
住民票の異動がなされる届出にはこのようなものがあります。
・転入届 他の市区町村から住所を移してくるとき
・転居届 同一市区町村内で住所を移すとき
・世帯変更届 世帯主変更、世帯分離、世帯合併などをするとき
引っ越して住民票の異動を行った方は覚えのあるものもあるでしょう。
ここでどれを出したときに続柄の記載ができそうかは見当がつきますね。
生活状況と届出の種類
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自分の生活状況に応じて、どういった手続きが必要になるのか少し考えてみましょう。
A:これから一緒に暮らす
・今は別々に住んでいる
・住民票上も別々の住所
B:すでに同棲している
・以前に続柄を「同居人」で出して住民票へも記載済
または
・以前にお互いが世帯主として別世帯で届出済(世帯分離した)
A:これから一緒に暮らす
これから彼(事実婚の夫)と一緒に暮らす人、住民票上の同世帯となる人であれば、
転入届を届け出る際に夫を世帯主、自分の続柄には妻(未届)とすることでその手続きができます。
元の住所の役所でそれぞれが転出届を出すこと、その証明書を転入時に持参して一緒に提出することを忘れないでくださいね。
なお、転出届(証明書)の有効期限は2週間です。
2週間以内に転入届を出さないと転出届が無効になってしまい、また取りにいかなければならない(なくした場合も同様)ので注意しましょう。
B:すでに同棲している
すでに彼と同棲していてすでに「同居人」としての続柄が記載されている、または、お互いが世帯主として別世帯での住民登録をされている場合は、
世帯変更の旨を届け出ると続柄の変更記載や同世帯にする(世帯合併)手続きがとれます。
住民異動届(参考サンプル)
※こちらは東京都中央区のHPでダウンロード可能な住民異動届の届出用紙(PDF)を、
必要部分のみ切り取って、このページ内で表示可能となるよう画像処理したものです。
中央区ではこのフォーマット1つで住民異動届として、
転入・転出・転居・世帯変更・その他
と届出ができるのですね。
こちらは一例ですが、手続き方法の詳細や届出のフォーマットは各自治体によって異なりますので、
ご自身の住まいがある市区町村の役所の指示に従ってください。
役所に行く前に電話で問い合わせる
住民票の『妻(未届)』での続柄の記載は、
役所側としても、普通に『妻』と記載してもらうよりはイレギュラーな対応です。
直接、役所に行っても『妻(未届)』の記載の前例が豊富にある自治体ならば問題なく手続きが取れると思いますが、
前例がない自治体や、前例があっても窓口の係りに周知徹底されていない場合には、スムーズに進まないことも多々あります。
そこで、役所に行く前に必ず電話で問い合わせをしておくことをお勧めします。
もちろん直接話を聞いてきたい方や、足を運ぶのが手間ではない方なら窓口で直接お話しされると良いと思いますよ^^
その際に自分がこれから転入をするのか、世帯変更が希望なのかなど、先ほど考えてみた自分の状況を応対者に伝えれば、的確な回答が得やすいと思います。
確認したいこと
①妻(未届)、もしくは未届の妻と記載してもらうには申立書、戸籍謄本(抄本)などはいるか?
②誰が手続きするのか?(自分以外に夫の立会・サインは必要か)
③その他の持ち物
※基本的には認印があればOK。
転出・転入時に印鑑登録を抹消・届出する人はその印鑑と登録証。
健康保険の扶養手続きなどがあれば健康保険証など。
上記はあくまで『妻(未届)』の記載について最低限聞いておきたいことなので、もちろん他に聞きたいことがあれば質問してくださいね。
①についてですが、前例がない自治体などでは、まず、
「『同居人』としての記載しかできない」
とひと悶着あった上で(後述)、申立書を自分で用意して持っていく必要があるようです。
その際には必要な文言や注意点などをしっかり聞いた上で書面を作成し、持参しましょう。
また、どちらも独身か・重婚的内縁(どちらか、または双方に戸籍上の配偶者がいる)ではないかを確認するために、戸籍謄本(抄本)が必要とされる場合も多くなっています。
どちらについても必要書類が足りないとその場では手続きが進みませんので、予め確認して準備しておくことで窓口を往復する手間が省けます。
申立書の参考例
※世帯主(夫となる人)の承諾書が必要という場合
申立書
私、○○○◯(世帯主)と××××は世帯および生計を同じくしており、事実上の夫婦であるため、住民票における××××の続柄記載を「妻(未届)」としていただくようお願いいたします。
平成 年 月 日
○○○○(自署)印
※◯には夫にあたる彼の名前、×は妻にあたる自分の名前
(参考)
世帯とは
居住と生計をともにする社会生活上の単位のこと
世帯主とは
主としてその世帯の生計を維持している者、世帯を代表する者、そしてそれが社会通念上妥当と認められる者のこと
役所に「妻(未届)などという記載はない!」と言われたら
基本的に妻(未届)の記載ができない!
ということはないはずなのですが、お伝えしたように、
前例がない、窓口の応対者にしっかり周知されていない自治体では
「未届などという続柄はない」
「そんな記載はしていない」
「そのような方は『同居人』と記載しています」
などと言われ、放っておくと『同居人』で手続きが進んでしまいそうになります。
役所の応対者にもし『同居人』としか記載できないと言われたら、以下のようなことを話しつつ交渉してみましょう。
①『妻(未届)』という続柄の記載が存在していること
②『妻(未届)』と『同居人』では法的な効力が異なること※
③実際に記載している自治体が数多くあること
これらを根拠をもって説明すれば、前例がない自治体でも対応が可能なはずです。
こちらに参考資料をまとめておきましたので、ご自身の知識としても、また役所に直談判する際にでも、ご活用いただければと思います。
スマホやタブレットで開いて見せる、URLリンクを知らせる、印刷して持ち込むなど、必要に応じてご利用ください。
健康保険と年金の扶養に必須?住民票の妻(未届)に対応してもらう方法
※②「妻(未届)」の続柄の記載が、それだけでなんでも通じる免罪符となるわけではありません。
また、認めてもらいたい機関にもよりますが、
「同居人」では全く証明がなされないということもなく、
その場合は事実上の夫婦であることを客観的に判断できる材料が、妻(未届)より多く必要とされるようです。
まとめ
●住民票の続柄を妻(未届)とする際の手続きは、転入届や世帯変更届でできる(詳細は各自治体にて確認)
●電話で問い合わせて事前に必要なものを聴く
(よくある必要書類は戸籍抄本と申立書)
●その場で断られても根拠をもって交渉する
いかがでしたでしょうか。
今回この記事の作成にあたり、私も現在の住まいのある自治体に問い合わせてみたところ、特に必要書類もなく手続きができるようでした(東京都某区)。
申立書などはいるか?という質問の仕方をしましたが、
「特にそういったものも必要ないですよ^^」
と軽やかな対応だったので、
(これももしやその人が知らないだけ?( ‘o’))
やはり前例がある、取り扱いがそれなりにある自治体では、普通に手続きできそうです。
もし目の前の応対者に断られたとしても、コチラの資料でも示している通り、
総務省からの各自治体への通知に『妻(未届)』、『夫(未届)』の続柄についてしっかり記載されていますので、あきらめずに交渉してみてくださいね^^
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