健康保険と年金の扶養に必須?住民票の妻(未届)に対応してもらう方法
2017/04/06
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この記事はこちらの記事
事実婚を住民票で証明できる?続柄に妻(未届)と記載する手続き方法!
の続編となります。
お住まいの自治体の役所の手続きにて、住民票の続柄を『妻(未届)』、『夫(未届)』と記載してもらうにあたって交渉する際の参考資料としてご活用ください。
基本的には①の資料を提示すれば了承されるかとは思いますが、交渉が難航した際には②以降も提示しつつ交渉しましょう。
読みたい場所へジャンプ
①妻(未届)の続柄記載が示されている総務省通知
「住民基本台帳事務処理要領の一部改正について」という総務省から各自治体向けに出されている通知があります。
私も個人様のHPで上記通知の存在を知ったのですが、個人のHP上のコピーで、提供日も若干古くなっていたので、
国から提供されている情報で、現在も掲載されていて、リアルタイムで閲覧可能なものはないか、
と探して探して・・・やっと見つけました!
「住民基本台帳事務処理要領の一部改正について」10ページより
(オ) 世帯主との続柄の記載方法
世帯主との続柄は、妻、子、父、母、妹、弟、子の妻、妻(未届)、妻の子、縁故者、同居人等と記載する。
世帯主の嫡出子、養子及び特別養子についての「世帯主との続柄」は、「子」と記載する。
内縁の夫婦は、法律上の夫婦ではないが準婚としての各種の社会保障の面では法律上の夫婦と同じ取扱いを受けているので「夫(未届)、妻(未届)」と記載する。
内縁の夫婦の子の世帯主(夫)との続柄は、世帯主である父の認知がある場合には「子」と記載し、世帯主である父の認知がない場合には「妻(未届)の子」と記載する。
縁故者には、親族で世帯主との続柄を具体的に記載することが困難な者、事実上の養子等がある。夫婦同様に生活している場合でも、法律上の妻のあるときには「妻(未届)」と記載すべきではない。
※読みやすくするため、改行の追加、フォント変更の改変を行っています。
(出典)
内閣府男女共同参画局ホームページ
http://www.gender.go.jp/
内閣府ホーム > 内閣府男女共同参画局ホーム > 主な政策 > 女性に対する暴力の根絶 > 配偶者からの暴力被害者支援情報 > 関連通知一覧
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/kanrentsuchi/index.html#tsuchi05
『総務省』通知
・住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(通知) [PDF形式:692KB]
平成24年2月10日 総務省自治行政局長
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/kanrentsuchi/pdf/05/s_10_17.pdf
※個別記事やPDFへの直接リンクが憚られるため、
該当ページを開く場合は、お手数ですが上記の流れで内閣府HPを辿ってください。
これはDV被害者の保護に関する法案により改正された事務処理に対しての通知ですが、
追記事項よりも前から、妻(未届)、夫(未届)の続柄表記について記載されていたことが確認できます。
役所の応対者と話す際には
「平成24年2月10日 総務省自治行政局長からの『住民基本台帳事務処理要領の一部改正について』という通知にも記載があるから確認してみてほしい」
というように、その通知がなされた日時と通知名を伝えるとスムーズかと思います。
②”事実上の婚姻関係と同様の事情にあるもの”への権利が示された法律
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健康保険法
国民年金法
厚生年金保険法
これらの社会保障に関する法律の中で、
”事実上の婚姻関係と同様の事情にあるもの”への権利が保障されており、
それを公的機関側へ示す証明のひとつとして、各所で『妻(未届)』、『夫(未届)』と続柄を記載された住民票が利用されています。
これは『同居人』では効力がなく、『妻(未届)』での記載をもって証明とされています。
【健康保険法】
第三条
7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
三 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
四 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
電子政府の総合窓口e-Gov 『健康保険法』より引用、抜粋
【国民年金法】
第五条
2 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
電子政府の総合窓口e-Gov 『国民年金法』より引用、抜粋
【厚生年金保険法】
第三条
2 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
電子政府の総合窓口e-Gov 『厚生年金保険法』より引用、抜粋
③住民票に妻(未届)・夫(未届)の続柄記載を認められた自治体
mixiコミュニティ「事実婚」(全体に公開)
トピック『住民票に「妻、もしくは夫(未届)」の記載を認められた自治体』にて確認できた自治体(2016年9月現在)をピックアップ、再編集してまとめてみました。(順不同)
以下の自治体では実際に(未届)の記載ができたことが証言されています。
( )で表示した自治体は書き込みした本人ではなく、ご友人の証言です。
北海道札幌市
北海道北広島市東京都八王子市
東京都武蔵村山市
東京都調布市東京都杉並区
東京都中野区
東京都中央区
東京都荒川区
東京都目黒区
東京都千代田区
(東京都新宿区)
(東京都江東区)神奈川県横浜市中区
神奈川県横浜市青葉区
神奈川県相模原市
神奈川県川崎市
神奈川県茅ケ崎市
神奈川県海老名市
神奈川県藤沢市千葉県千葉市
千葉県松戸市
千葉県市川市
千葉県船橋市埼玉県さいたま市桜区
愛知県名古屋市
愛知県春日井市三重県鈴鹿市(連れ子の「未届の子」記載も可)
滋賀県草津市
大阪府高槻市
大阪府八尾市京都府京都市
京都府宇治市兵庫県神戸市須磨区
兵庫県神戸市中央区
島根県松江市(連れ子の「未届の子」記載も可岡山県赤磐市
長崎県長崎市
(出典)mixi(トップページ)
http://mixi.jp/
mixiコミュニティ「事実婚」(全体に公開)
トピック『住民票に「妻、もしくは夫(未届)」の記載を認められた自治体』より引用、抜粋
※ログインをしなくても見られます。コミュニティへの参加はログインが必要です。
トピックの最終更新は少し前のもので、mixiのコミュニティ利用者と限定はされていますが、
これらの自治体では妻(未届)、夫(未届)、妻(未届)の子といった記載が認められていることが確認できています。
終わりに
住民票の続柄、妻(未届)記載について二回に渡ってお伝えしました。
まだご覧いただいていない方はこちらもご参考ください^^
事実婚を住民票で証明できる?続柄に妻(未届)と記載する手続き方法!
これまでご覧いただいた通り、特に難しい手続きはありません。
お住まいの自治体によっては断られることもあるかも知れませんが、周知不足なだけで本来は認められた権利です。
だからといって、はじめから喰ってかかるような態度では臨まないでくださいね^^
その場はもたつくことがあっても、指示された手順通りに淡々とこなして、必要な手続きは済ませてしまいましょう。
無事申請が通りますように!
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