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事実婚や同性パートナーも保険金が受け取れる?日本生命の指定代理請求人の範囲とは? | 内縁事実.com
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事実婚や同性パートナーも保険金が受け取れる?日本生命の指定代理請求人の範囲とは?

      2017/04/13


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2016年9月26日、こういったニュース記事が上がり、ネット上でも密かに話題になっていました。

「日生、同性パートナーにも一時金」47NEWS(共同通信)

上記は一例で、ほかにもこれを記事にした新聞等のメディアは多数あったのですが、

速報が早かったのか、見出しがキャッチーだったのか、twitterやブログなどで引用している方が多かったので、

 

今回は、この共同通信のネットニュースをサラッと読んだだけでは勘違いしそうだな~と思った点と、同性婚・事実婚での生命保険の一時金(医療分)の受取について解説します。

一時金受取の方法、指定代理請求人の範囲を先に知りたい方は、目次からジャンプしちゃってください。

 

死亡保険金の受取についてはこちらで解説しています。

事実婚や内縁の妻は生命保険の死亡保険金受取人になれない?裏ワザも紹介!

 

 

結果的には、(日本生命は)

病気療養で一時金を支払うタイプの生命保険に関し、指定代理請求人の範囲を同性パートナーや事実婚の相手にも拡大した

と言える嬉しいニュースではあるので、そこはご安心ください^^

 

【関連】こわーい2ch住民さんの反応を調べてみました。

日本生命の指定範囲拡大で同性パートナーや事実婚の相手にも一時金!~2ch住民の反応

共同通信のネットニュースが誤解を生みやすい点

空と雲

①保険商品すべての話ではない

保険商品の種類をよく知らないと、保険金の受取人指定が”なんでも”できるようになったと勘違いしてしまいがちなのですが、(特に見出ししか読んでいない人)

がんなどの病気が判明した際に一時金を支払うタイプの生命保険に関し、

とあって、今回対象となっているのは、主に生命保険契約の中でも、病気が判明したときに支払われる一時金、医療部分の保険のことです。

 

一応、最後の一文で

日生が見直すのは、事前に受取人を指定する「指定代理請求」制度。

とあるのですが、指定代理請求って制度がある保険商品自体が、一般的には医療保険などで、死亡保険とは別物なんです。

 

この「指定代理請求制度」が今回の重要なポイントなので最後に解説します。

 

②死亡保険金についての文言は、おそらく同性パートナーに限ること

死亡時の保険金受け取りでは既に認めているが、

と、あるんですが、

これはおそらく、2015年11月に施行された渋谷区の条例によって”パートナーシップ証明書”があると、同性パートナーの死亡保険金受取人の指定がしやすくなったという件のことで

事実婚のパートナーにも死亡保険金受取人指定を認めるといったことは明示はしていないんです。(私の知る情報の限りなのでどこかにあったらすみません(;´・ω・))

・・・確かに認められてきてはいるんだけど、大きなお金が動くものですから、安易に認定されるものではないので、おそらく事実婚パートナーの死亡保険金受取については、まだ大手で明文化されることはないのでは?と思っています。(重ねてすでにあったらすみません(;’∀’))

ライフネット生命や外資系などは対応が早く、明示しているところもありますよ^^

 

ちなみに、日本生命、第一生命、双方のホームページにて「事実婚」「内縁」とサイト内検索をしてみると

第一生命については1件もヒットしません

 

日本生命については「内縁」で3件ヒットしますが、いずれも

災害死亡保険金および死亡給付金の受取人は、被保険者の配偶者(内縁関係にある方を除きます。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序に従い、先順位にある方とします。

(出典)ニッセイ財形貯蓄積立保険 | 日本生命保険相互会社

といった保険商品の紹介ページです。

 

多少の違いはありますが、

「被保険者の配偶者(内縁関係にある方を除きます。)

ということが、逆に明記されています。

 

事実婚の死亡保険金受取の基本的な考え方については、こちらもご参考ください。

事実婚・内縁の妻は生命保険の死亡保険金受取人になれる?正当な裏ワザも紹介!

 

➂日本生命が明文化したのは、同姓パートナー・事実婚パートナーに限ったものではない

これについては以下で大きく扱っていきます。

 

日本生命は同性パートナー・事実婚のことを直接明文化したわけじゃないよ!

男の子叫ぶ

日本生命保険は26日、がんなどの病気が判明した際に一時金を支払うタイプの生命保険に関し、患者本人に代わり一時金を受け取れる対象を同性パートナーや事実婚の相手にも拡大した

保険契約の約款で明文化し、制度として認めたのは大手生保で初めて。

と、こういった文章で、本文前半ではあたかも、日本生命が同性パートナーや事実婚のパートナーを対象に指定範囲を拡げたととれてしまう記事になっていますが、

日本生命のホームページ上で確認できるリリースでは、対象者を「同性パートナー」や「事実婚」という言葉を使って明文化しているわけではないんです。

(プレス発表時などにそういった明言があったんですかね?ご存知の方はお知らせください。)

 

日本生命の本意はこんな感じ

日生HPを確認してみました。

日本生命保険相互会社(公式ホームページ)

日生TOP

※画像は9月30日現在のスクリーンショット

こちらをプルダウンしていくと「お知らせ」が確認できます。

日生HP②

お知らせ一覧で見るとこんな感じ

日生HPお知らせ一覧

ご自身で確認される方は、日が経つごとにニュースは増えていくので、お知らせ一覧の中の

2016年9月26日
”指定代理請求人の指定範囲を拡大しました”

をご確認ください。

そう、このとおり、

”指定代理請求人の指定範囲を拡大しました”

ということで、

それが冒頭で述べた通り、今回のニュースのポイントで、日本生命が制度改正をした点になります。

リンク上のPDFを開いてみると今回の主旨が書かれています。

日生PDF

(出典)http://www.nissay.co.jp/keiyaku/oshirase/pdf/shiteidai.pdf
※PDFファイルは先方サイトに負荷がかかるため直接リンクしていません。開く場合はお手数ですが、日本生命HPよりご覧ください

 

当社は「100年時代」を生きるお一人おひとりが「安心して・自分らしく」過ごすことができる社会を目指し、「Gran Age(グランエイジ)プロジェクト」を展開しております。

この”Gran Age(グランエイジ)”は日本生命の保険商品でもあるのですが、この商品のセールスポイントを私なりの解釈で要約してみると

「みんなが長生きになって、50歳過ぎても先はまだまだ長いから、その長いセカンドライフを日本生命は”グランエイジ”という保険商品で支えるよ!」

ってことかなと思っています。

さらに

例えば、お子様のおられない高齢者の方が、同居または同一生計以外の甥姪といった親族で・・・

と、こういった文言でも見られる通り、”グランエイジプロジェクト”によって 制度改正をしたというのは、それはどちらかというと、「長生きをしてライフスタイルが変化していく中高年層」を想定したもので、

同性パートナーや事実婚の相手にも拡大した」

というのは、結果的に得られる解釈ですね。

「ライフスタイルの変化」の中には”セカンドライフにパートナーを迎える方が増えてきた”というのはあると思います。

でもきっと、共同通信の記事では、特に見出しの「同性パートナー」であったり、文中の「事実婚」という単語を使うことによって、読者の興味を惹こうとしたのではないか?と思っています。(笑)

さぁ、では今回の本丸を攻めていきましょう!

日本生命が拡大した指定代理請求人の範囲とは

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指定代理請求制度とは

指定代理請求制度とは、契約者があらかじめ代理人を指定しておくことで、受取人(被保険者)本人が、保険金や給付金を請求できないような特別な状況となったとき、代理人が代わりに保険金などを請求できる制度のことです。

病気やケガなどで入院した際に受け取る給付金は、基本的には被保険者本人からの請求が原則となっています。

これは、そのお金は被保険者本人が病気やケガを療養するために使うことを目的としたものだからです。

もしも闘病後に被保険者が死亡してしまった場合には、闘病中の給付金は法定相続人へ行くものとなっています。

この保険給付金を、生前に被保険者本人が請求できないような状態にある場合には、あらかじめ定めていた指定代理請求人が給付金の請求をすることができます。

「特別な状況」「請求できないような状態」というのは、

例えば、「脳卒中で倒れて入院したが本人の意識がなくて請求ができない」とか、「がんで入院して手術もしたけど、本人はがんの告知をされていなくて請求できない」といった状況などです。

指定代理請求人になれるのは、一般的には以下のような条件に当てはまる人となっています。

一般的な指定代理請求人の範囲例

①被保険者の戸籍上の配偶者

②被保険者の直系血族

➂被保険者と同居、または被保険者と生計を一にしている被保険者の三親等以内の親族

※指定代理請求人が請求を行う場合、請求する時も上記の関係であることが必要

 

 

日本生命が拡大した指定代理請求人の範囲とは

先ほどの日本生命の資料では、

平成28年9月28日までの指定代理請求人の指定範囲が、上記範囲例にプラスして被保険者の兄弟姉妹とありますね。(直系血族となにがちがうんだろう?)

 

ご覧の通り、これまでは、法律上の配偶者か、血縁関係か、三親等以内の親族であることが条件だったんです。

 

これが、今回の日本生命の制度改正では新たに(2)という条項ができて、

(1)のほか、次の範囲内の者で、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な関係があると会社が認めた者

⑤被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている者
⑥被保険者の財産管理を行っている者
⑦死亡保険金受取人
⑧その他⑤⑥⑦までに掲げる者と同等の関係にある者

(以上の出典)
http://www.nissay.co.jp/keiyaku/oshirase/pdf/shiteidai.pdf

という範囲まで、指定代理請求人の枠が拡大されました。

 

これによって

配偶者でもない
血縁関係もない
親族でもない

同性婚・事実婚のパートナーにも、請求が可能になった!と解釈することができるようになりました^^

 

これはもちろん、誰でも認められるわけではなく、おそらく必ず、ふたりの関係を証明するものが必要です。

 

そういえば、産経のニュースでも気になったことがありました。

シェアハウスの同居人も受け取り可能になるほか、

(出典)
「同性パートナーにも一時金 日生、社会変化に対応…」産経ニュース

 

・・・・・?!

これは「同居」してればいいって解釈ですかね?

 

これまで私が事実婚・同性婚それぞれの勉強をして得た知識で言うと、これも相当な拡大解釈じゃないかな~と思っています。

シェアハウスでルームシェアしている者同士って、基本的にはシェア仲間ってだけで、ライトな関係ですよね?

 

社会保険の扶養や生命保険の受取人の話でも書いてきたことですが、「法律上の配偶者でもなく、血縁も親族でもない人」がお金の関係に絡むとなると、

毎度毎度、パートナーとの関係を、住民票の妻(未届)パートナーシップ証明書などで証明をすることが必要で、証明書類をもとに厳格な審査がなされます。

事実婚の場合は実地調査(家に来る)もよくあるようです。

 

そういった手続きや覚悟をもって、シェアハウスに住んでいるカップルだったら話は別ですが、特に世帯を共にするでもなく、生計を共にするでもなく、ただシェアハウスに一緒に住んでいる場合には、土台無理な話だと思います。

 

では、最後に大手保険会社各社の対応をご紹介しつつ、お別れしましょう。

大手保険会社各社の対応

第一生命保険や住友生命保険は、カップルの申し出を受けて「個別に判断」することで対応している。

明治安田生命保険対象を拡大する方向で検討している。

(以上の引用元ニュース)
「日生、同性パートナーにも一時金」47NEWS(共同通信)

 

これらが意味するのは、各社、門前払いはしてないよ!ってことですね^^

こうして、提示された条件に該当し、それを証明できる書類が揃えば、同性婚・事実婚パートナーでも生命保険(医療保障部分)の一時金受取が可能となってきました!

大切なパートナーを法律上の配偶者と同等に扱ってもらえる権利が増えていくのは、とても嬉しいことですね( ´ー`)

おふたりの幸せをお祈りしています!

 

【関連】

事実婚や内縁の妻は生命保険の死亡保険金受取人になれない?裏ワザも紹介!

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