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事実婚や内縁の妻は生命保険の死亡保険金受取人になれない?養子縁組・遺言て裏ワザも! | 内縁事実.com
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事実婚や内縁の妻は生命保険の死亡保険金受取人になれない?裏ワザも紹介!

      2017/05/02


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いざというときのために、大切な人へ少しでも多くのお金を遺したい…。

これはその人の境遇に限らず、共通して同じ想いがあると思います。

 

今回は事実婚(内縁)関係にある場合の、生命保険の加入方法についてご紹介していきます。

当ブログでは、続柄の混在による混乱をさけるため、基本的に”妻”側の視点に立って解説していますので、”夫”のみなさんは続柄を入れ替えてご想定くださいね^^

●いや、生命保険じゃなくて
社会保険のことを知りたかったのに!
という方はこちら↓

事実婚や内縁の妻は扶養に入れる?社会保険(健康保険)の加入方法は?

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生命保険の加入

契約

死亡保険金の受取人となれる人とは

一般的に生命保険の死亡保険金受取人に指定できるのは、

配偶者、および二親等以内の血族
(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)

の範囲です。

そのため、法律上は他人同士となる事実婚(内縁)のパートナーは、申し込みはできても、審査落ちしてしまうことも少なくないようです。

理由としては、赤の他人が保険金の受取人になれるとすると、保険金を狙った事件(詐欺・殺人)が起こりやすくなるのでは…と考えられている点にあります。

一説には和歌山毒物カレー事件以降、規定が厳しくなったとも言われています。

 

事実婚(内縁)の場合、悲しいことに、大切なパートナーが亡くなったとしても、法律上の関係では遺族ともされません。

このような第三者にあたる人物に生命保険金が支払われることになると、亡くなった相手の親族(遺族)とトラブルになりがちでもあります。

 

こういった事情から、生命保険会社は

各社それぞれの所定の条件を設けていて、それらがクリアされた場合にのみ、受付が可能となります。

 

一般的には以下のような条件を満たすと、保険の申し込みを受けつけられるようです。

事実婚(内縁)の妻が死亡保険金受取人となれる条件例

①お互いに戸籍上の配偶者がいないこと

②ふたりが生計を共にするパートナーであること

➂ ①②が証明できること

①の戸籍上の配偶者がいないことを確認するため、基本的には戸籍謄本の写しが求められています。

したがって、いくら相手夫婦がカタチのみの夫婦だったとしても、戸籍上の妻が別にいる相手の”内縁の妻”には、死亡保険の受取人指定は難しいです。

 

必要な証明の例

・戸籍謄本の写し

・妻(未届)、夫(未届)の記載があり、保険会社が定めた期間(3年・5年など)以上、生計を一にしていることがわかる住民票の写し

・健康保険の扶養に入っていることがわかる保険証のコピーやそれに準じた書類

 

証明類の提出のほか、生命保険会社側から実際に生活の実態があるかどうか、自宅まで調査員が派遣されることも数多くあるようです。

 

これまで事実婚(内縁)のパートナーの死亡保険の受取人指定は「かなり」難しいとされてきた過去もありましたが、

ここ最近では、保険会社にも多様なライフスタイルに柔軟に対応していく動きが出てきています。

加入を検討したい保険商品があれば、遠慮をせず問い合わせてみましょう^^

 

正攻法以外で死亡保険金の受取人となれる方法

事実婚生命保険②

実際には条件をクリアできる生命保険会社を探して加入できるのが、一番良いとは思うのですが、

八方塞がりとなったときに考えてみても良いかな?という方法をご紹介します。

 

知識として知っておいて損はないかと思いますので、参考にしてみてください。

①養子縁組をする

養子縁組をすることで二親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)に入ることができれば、死亡保険金の受取人として指定し、死亡保険の受取人となることは可能です。

 

これは夫婦別姓(旧姓を使い続けたい)の希望や、戸籍制度への反対などで婚姻をしていない場合には論外にはなってしまうのですが、

相続面まで考えた上で、”パートナーと法律上の関係をつくりたい”という場合には利用されることも多いようです。

 

”法律上の関係をつくる”という点以外では消化できない部分はあるかと思います。

これについては最終的になにを重視するかで割り切ることも必要ですね。

 

②遺言で死亡保険金受取人を変更する

保険証券上は受取人範囲内にあたる二親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)に受取人を指定して生命保険に加入。

その上で「遺言書」を作成し、その遺言書内で死亡保険金の受取人を事実婚(内縁)のパートナーに変更するという方法です。

 

これは、平成20年6月に公布された「保険法」によって認められています。

(遺言による保険金受取人の変更)

第四十四条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。

この法律の施行により、保険証券に記載された内容よりも遺言書で指定した内容が優先されることとなりました。

※正式な遺言書として認定されるには決められた形式に沿った記載が必要です。
実際に遺言書を作る場合には、専門家へのご相談をお勧めします。

 

ここで問題になってくるのは、遺言で受取人の変更をする前の

保険証券上の受取人を誰にするか、ということですね。

 

子供が生まれて、受取人条件を満たすことができれば、

子供を受取人として生命保険に入り、遺言書で受取人を妻に変更することで、妻へ保険金を遺すことができます。

 

ここで、もし子供がいない場合には、どちらかの両親や兄弟姉妹など指定範囲内の親族を受取人に指定することが必要となります。

・・・家族に事実婚をよく思われていない場合には、説明や説得がちょっと大変そうな気がしてきますね。

ファイナンシャルプランナーへ相談してみる

保険マンモス

 

さきほど「加入したい商品があれば、問い合わせてみましょう」とは書いたのですが、あなたは生命保険を自分の目で選べる人ですか?

すでに保険屋さんに断られていて検索されてきた方も多いかと思います。

もちろんご自身で選べる方は、そのままお問い合わせを続けてみてください。

 

今回私もできればこの記事で、事実婚でも申込可能な保険をいくつか紹介できればと考えていたんです。

それでネットの情報や事実婚している友人、保険屋さんの友人など取材してみて、

「入れるらしい」情報を得ることはできたのですが、実は思ったよりも数が多かった。

(それに関しては純粋に嬉しいですね^^)

 

「○○保険は入れるよ」ってことはわかっても、そこはやっぱり大きなお金が動く保険商品。

多少の知識はついたものの、お金に弱い私が間違いなく書ききれる自信が正直ないです(汗)。

それに書けたとしても、当事者によって「入れる」「入れない」が違う可能性も高いので一概にお勧めできないんですよね。

 

そういうわけで、今回私からはお金のプロである、

「ファイナンシャルプランナー」へ、

ふたりの今の状況や、これからのライフプランも含め相談してみるというのを、1つの案としてお勧めします。

膨大な数の保険の中から、自分達でも入れる保険を教えてもらえるのは、単純に楽だったりもしますよね。

 

今回いくつか問い合わせてみて、私がここならご紹介できるかな~と思ったのは

保険マンモスです。

 

「私達がこのまま事実婚を続ける場合や、結婚(法律婚)した場合など、いくつかのパターンで相談できますか?」

といったことを何社か尋ねてみたんですが、保険マンモスの回答や対応が明確でわかりやすかったです。

他社さんは「事実婚でも相談できるか?」の段階で
結構保留が長かったりしたので、

業界10年の老舗は経験値からしてやっぱり違うなと。

 

相談料は一切無料なので、試しに話を聞いてみるというのもいいのでは?

これからの結婚生活について、新たな気づきも得られるかもしれません。
生命保険の選び方なら読売ウィークリーでも紹介された”保険マンモス”へ

まとめ

家族を守る

●事実婚(内縁)の妻を死亡保険金の受取人に指定できるときの基本的な条件

①お互いに戸籍上の配偶者がいない

②ふたりが生計を共にしている

③ ①②が証明できる

●申し込み拒否が続くなら・・・

・養子縁組で指定範囲内に入る

・遺言書による受取人変更

といった方法もある

●加入できる保険を自分で探せないなら

お金のプロに将来のライフプランごと相談することができる、

無料保険相談がオススメ

 

以上、今回は事実婚の生命保険加入についてのお話でした。

一度断られた生命保険会社でも、担当者や支店の違いで加入できた、状況説明や証明類をもうひと押しすることで加入できた、というような声は多々あります。

さきほどお伝えした、ファイナンシャルプランナーによる無料保険相談というのも頼れる存在ではないでしょうか。

 

事実婚でも加入可能な保険会社が時代に伴って増えてきていることは、とても嬉しく思います^^

「事実婚」自体の世間の理解度が上がってきている、ともとれますよね?

多様なライフスタイルが容認されていく社会に多いに期待します!

 

保険相談がどんなものか
気になっている方は一度ご覧になってみてくださいね。

驚異の満足度96%!保険マンモス

 

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