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事実婚や内縁の妻は扶養に入れる?社会保険(健康保険)の加入方法は? | 内縁事実.com
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事実婚や内縁の妻は扶養に入れる?社会保険(健康保険)の加入方法は?

      2017/04/08


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こんにちは。管理人のhanaです。

ひとことで扶養といっていますが、扶養には2種類あるのはご存知でしょうか。

1つは税法上の扶養。もう一方は社会保険(健康保険・年金)上の扶養です。

税金の管轄は国税庁、社会保険の管轄は厚生労働省となっていて、それぞれが別の制度のため、それぞれのルールに従うことになります。

それでは、今回も主たる生計の維持者を”夫”、扶養される者を”妻”として妻側の立場からの例をご紹介していきますので、確認してみてくださいね。

【関連】

事実婚や内縁の妻は生命保険の死亡保険金受取人になれない?裏ワザも紹介!

事実婚・内縁の妻の扶養
税法は×、社会保険は◯

おんぶでハーイ

日本の税制は事実婚(内縁)には非常に厳しい内容です。

婚姻した配偶者のいる納税者は、
「配偶者控除」「配偶者特別控除」
という所得控除を申告できますが、

事実婚・内縁関係にある者は法律上は他人となり、税制上では配偶者とはみなされないため、法律上の配偶者に適用される規定が適用できません。

一方、社会保険制度(健康保険・年金)
生活の実態をもとにして、事実上婚姻関係と同様の事情にある者は配偶者・夫・妻として扱うとされているので、婚姻をした夫婦と同様の保障が受けられます。

しかし、婚姻している夫婦のように戸籍などで二人の関係を示せないので、保障を受ける際には、ふたりが夫婦としての実態があることを証明することが必要です。

 

社会保険上の扶養とは

夫が会社員・公務員の場合には、夫は原則的に厚生年金保険と健康保険の被保険者となります。

(国民年金、国民健康保険の場合は今回含みません。)

 

社会保険上の被扶養者となるメリット

事実婚(内縁)でも、厚生年金や健康保険に加入している夫(被保険者)の扶養に妻や子が認められれば、以下のようなメリットがあります。

●健康保険
・健康保険被扶養者証の発行と健康保険の給付
・保険料の追加負担はなし

●国民年金
・国民年金第三号被保険者となり国民年金に加入
・保険料の負担なし

●扶養に入っていることによって、事実婚・内縁関係を証明しやすくなる

●もし別れることになっても法律婚夫婦の離婚時の分割と同様に請求できる

法律婚夫婦と同様の条件で扶養が認められる上、それによって事実婚(内縁)関係を証明するものが増えることになるので、要件に当てはまる人は是非利用したいですね。

健康保険・年金で扶養が認められる要件とは

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健康保険・年金の基本的な扶養の要件

”主たる収入を得ている人”によって生計が維持されている

”扶養される人(被扶養者)”の年収が
”主たる収入を得ている人”の年収の半分以下

見込みの年収が130万未満
(ひと月あたり約108,333円)
※60歳以上もしくは障害者の場合は180万円未満

 

事実婚・内縁の妻に必要な扶養の手続きとは

事実婚・内縁の妻の扶養が認められるには、

上記の収入要件を確認するための書類+事実婚(内縁)関係を証明する書類が必要になります。

 

事実婚(内縁)関係を示す書類

・被保険者世帯全員の住民票
…同居の事実を確認する(妻の続柄には妻(未届))

・戸籍謄本・抄本
…ふたり双方に法律上の配偶者がいないか確認する

・同居期間が短い場合など、上記で実情が把握できない場合には申立書など

 

ここでも妻(未届)の住民票が効力を発揮しますが、当事者の主張する状況も様々なので、慎重な判断がなされています。

実際に申請する際にはお近くの公的機関からの指示に従ってくださいね。

【関連】

事実婚を住民票で証明できる?続柄に妻(未届)と記載する手続き方法!

重婚的内縁※の場合

原則的には社会保険上でも扶養に入れません。

すでに法律上の配偶者との関係がカタチだけになっていて、事実婚(内縁)の夫婦の間に子供がいたり、事実婚(内縁)関係の継続期間がとても長くなっていたりすると、認められることもあるようです。

重婚的内縁とは
パートナーの一方または双方に法律上の配偶者がいて、婚姻届が出せない内縁関係を言います。

 

外国人との事実婚(内縁)の場合

外国人をパートナーとする場合には社会保険上の扶養が認められますが、

日本独自の制度である”戸籍”がないため、重婚的内縁関係ではないかを確認する書類が異なります。

必要なもの

・在留カード

・婚姻要件具備証明書+日本語の訳
※これで重婚的内縁ではないか確認します

・同一世帯の住民票
※平成24年からは外国人も住民基本台帳法の対象者となっています。

 

 

2016年10月からの社会保険の加入要件とは

社会保険の適用範囲が、平成28年10月1日から拡大されます。

shakaihoken

(出典)政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ」

 

画像が表示されない方のために再度まとめてみました。

これまで
(平成28年
9月30日まで)
これから
(平成28年10月1日から)
所定労働時間が一般的に

週30時間
以上
である方

・労働時間週20時間以上

・年収106万円以上
(1ヶ月の賃金が8.8万円以上)

勤務期間が一年以上になる見込み

・会社の従業員が501人以上

※ただし学生は対象外

今回の制度改正から考えられることの結論をかんたんに言ってしまうと、

夫の扶養内でパート・アルバイトをして働いている方は社会保険上の扶養から外れる要件が拡大したということになります。

具体例
サラリーマンの妻の場合

 

例えば、夫がサラリーマンの妻で年収125万円のAさんの場合・・・

A さん
パート収入=年収125万円
夫の会社の被扶養者
(年収130万未満にあてはまる)

※健康保険料・国民年金保険料ともに納めていない
(第3号被保険者)


平成28年10月1日からの制度変更で勤め先が健康保険適用拡大の対象となると・・・

A さん

パート収入=年収125万円
自分の勤め先の健康保険・厚生年金に加入
(年収106万以上の要件にあてはまる)

※自分のお給料から健康保険料と厚生年金保険料を支払う
(第2号被保険者)

 

これによって月々の手取りは減ってしまうので、家計への負担は増えてしまいます。

年収125万円のAさんの健康保険料が仮に月5,000円・厚生年金保険料を月9,000円とすると・・・月14,000円がお給料から引かれることになるので、年間では168,000円を納める計算になりますね。

A さん

毎月14,000円も減っちゃうんじゃ、パート増やさないとダメかなぁ・・・
その前にシフト増やしてくれるのかしら?
保育園の日数は?
通園日を増やすことができてもその分の月謝はかかっちゃうよね・・・

そうですね、、、こんな悩みが生まれてきそうです。

(参考)被保険者の分類

第1号被保険者

(対象者)
農業等に従事する、学生、フリーター、無職の人など。

(保険料の納付方法) 
納付書による納付や口座振替など、自分で納めます。(納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります。)

第2号被保険者

(対象者)
厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する者であれば、自動的に国民年金にも加入します。(ただし、65歳以上で老齢年金を受ける人を除きます。)

(保険料の納付方法)
国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれますので、厚生年金をかける人は自動的に国民年金にも加入することになります。厚生・共済各制度が、国民年金制度に基礎年金拠出金を交付します。

第3号被保険者

(対象者)
第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人をいいます。ただし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となります。

(保険料の納付方法)
国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担します。

(出典)日本年金機構「公的年金の種類と加入する制度」

2016年10月からの制度変更によるメリット

ニッコリ

手取り収入が減ってしまうことは確かにガッカリですが、第2号被保険者として保険料をしっかり納めるのですから、もちろんメリットにもなります。

将来、もらえる年金が増える!

第3号被保険者として夫の扶養で国民年金に加入している場合、保険料の負担はありませんが、将来もらえる年金も自分(妻)の分は国民年金(基礎年金)のみです。
※厚生年金に加入している夫の厚生年金は、夫の分としては入ります。

夫の扶養の範囲内でパート・アルバイトをして収入を得ていた人が対象の要件にあてはまると、月々の手取りは減ることにはなりますが、厚生年金が納められるので、将来的には厚生年金ももらえるようになります。

その分の貯金と捉えれば、少し頑張れそうですね。

厚生年金保険に加入すると、全国民共通の基礎年金に加えて、在職中の給料の額に基づいて計算される「報酬比例」の厚生年金を受け取ることができます。

例えば、厚生年金保険に40年間加入し、毎月8千円の保険料を納めた場合、将来受け取る年金額は毎月1万9千円増えます(※2)。

※2.40年間の報酬が8万8千円であるなどの仮定を置いたモデルケースの場合。

 

この他にも以下のようなメリットがあります。

●障害がある状態になった場合なども、より多くの年金が支給される

●医療保険(健康保険)の給付も充実する

●会社が保険料の半分を負担してくれる

(以上の出典)
政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ

 

手取りが減るのは痛いですが、メリットも大きいですよね^^

出典元の政府広報オンラインでは、改正要件や社会保険や年金についてなど、より詳しく解説されていますので、一度ご確認されることをおすすめします^^

 

まとめ

おんぶでにっこり

まとめ

●事実婚(内縁)の妻の扶養

税制上の扶養は×

社会保険(健康保険・年金)上の扶養は

・社会保険上の扶養に入るには
 基本要件+事実婚(内縁)関係の証明が必要

・被扶養者となると、事実婚(内縁)関係を証明できるものが増える!

●2016年10月から社会保険の加入要件が変更
要件にあてはまると手取り収入は減るが、将来的に厚生年金がもらえるようになる

 

いかがでしたでしょうか。

私は個人事業主歴が長く、それはおそらくこれから先もずっとなので、

扶養に入って働けることも、制度改正で厚生年金に加入できるようになることも、単純にいいな~って思ってしまいます(;’∀’)

制度改正での手取りの収入減についてはちょっと悩ましいところですが、メリット面に希望をもって頑張りましょう!

賢く制度の利用ができるよう話し合って、ふたりの生活に役立ててくださいね^^

 

【関連】

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