夫婦別姓で事実婚するデメリットは相続と子供?結婚との違いはどんなこと?
2017/04/08
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事実婚のメリットや自ら事実婚を選択する理由についてはこちらでお伝えしています。
事実婚を視野に入れて自分たちの結婚のスタイルを考える人が気になるのが、法律婚とは何が違うのか、デメリットはあるのかという部分ですね。
気になる違いやデメリットについてお伝えしていきます。
【関連】
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結婚(婚姻・法律婚)と事実婚の違い
結婚(婚姻・法律婚)と事実婚の違いは文字通り、
法律上の夫婦であるか否か、婚姻届を出しているか否か
の違いのみです。
関連:事実婚や内縁の妻の定義や違いは?長く同棲している彼をなんと呼ぶ?
普通に結婚して法律上の夫婦になると、独身のときと比べてどんなことが変わってくるかってことは、
こんなイメージはみなさんすでにお持ちじゃないでしょうか?
・夫婦が同じ姓になる
・同じ戸籍(ふたりで作った新しい戸籍)に入る
・生まれた子供もその夫婦の戸籍に入る
・夫婦がお互いに相手の配偶者となる
事実婚では法律上は他人のままなので逆にこれらはしたくてもできません。
(普通に法律婚を選べばよいだけですね。)
事実婚側からみるとこういった違いになります。
・夫婦が同じ姓にはならない(できない)
・夫婦別々の戸籍になる
・生まれた子供は夫婦どちらかの戸籍に入る
・夫婦がお互いに法律上の配偶者にはならない
このあたりを意識してみると具体的なデメリットもわかりやすいかもしれません。
事実上は婚姻している夫婦と変わらない生活を送っていても
婚姻届を出していない=日本の法律上では夫婦とはされない
ということが、事実婚のデメリットたるものを引き起こします。
逆に言うと
結婚と事実婚の違いは夫婦関係を公に法律で守られているか否か、法律で保護された権利のあるなし、だとも言えます。
それを踏まえたうえで一旦、こちらをご覧ください。
事実婚でも法律婚と同等の義務や権利がある!
事実婚・内縁は法の上で定義されてはいませんが、準婚(婚姻に準ずる形)のひとつとして、
夫婦生活にあたって必要となるたいていの義務や権利が保護されています。
(条文や定義はないので過去の判例をもとにそう判断されています。)
民法上では例えばこういったものですね。
・同居、協力、扶養義務
(お互い助け合って共同生活しよう)
・貞操義務
(浮気はダメ!)
・婚姻費用分担義務
(生活にかかる費用は分担しよう)
・日常家事債務の連帯責任
(生活に関わる債務はお互い責任もとう)
・内縁不当破棄による損害賠償
(不当な理由で別れるなら賠償モノ)
・内縁解消による財産分与
(共同で築いた財産は別れるときに分けられる)
浮気はダメだし、慰謝料請求だって財産分与だってできるのです。
また
社会保障の面では法の上での関係性よりも、社会生活を送るにあたっての「実態」が重視されているので、健康保険では扶養にも入れるし、公営住宅にも入れるし、遺族年金を受け取ることなどもできます。
民間サービスでは
携帯の家族割や住宅ローンの共有名義も生命保険の受取人指定もできるようになってきています。
※利用可能な会社を選択する必要はあります。
実際に事実婚をしている人の話でも、普通に生活を送る上では困ることも特にないと聞くのですが、
冒頭に挙げた「法律上の夫婦ではない」という違いが関わってくる現実的な問題はあるので、
事実婚をしたいと少しでも考えるのであれば、やはりデメリットへの対策を考えておくことは必要です。
事実婚のデメリットとは
具体的なデメリットを知るにあたっては
(事実婚すると)
・夫婦が同じ姓にはならない(できない)
・夫婦別々の戸籍になる
・生まれた子供は夫婦どちらかの戸籍に入る
・夫婦がお互いに法律上の配偶者にはならない
先ほどあげたこのあたりを少し意識してみると納得しやすいかと思います。
では早速デメリットについて考えてみましょう。
周囲に理解されにくい
どんなことでも人と違うことをすると理解を得にくいということは、ある程度ご想像がつく部分かと思います。
ご存知のとおり、まだ日本では「結婚=婚姻(法律婚)」が法でも定められているし、それがごく一般的、普通とされている考え方です。
これによって家族や親戚、仕事やご近所での付き合いなど、様々な人間関係の中でも説明や説得が必要になることがあるでしょうし、
役所や民間サービスでの手続きにおいても、浸透しきれていない部分も多々あり、必要な証明類を揃えることなど含め、なにかにつけて理解を求める動きが必要です。
事実婚という選択をするならば、まず最初にその認識と覚悟をもつ必要があります。
配偶者、親族ならば認められる手続きができない、手間がかかる
姓が同じ夫婦や親族であれば身分証ひとつでできる代理手続きが、全くできないものがあったり、
できても委任状や夫婦関係を証明するものが必要であったり、と手続きに手間がかかる部分があります。
役所の手続きならば委任状は必須。
利用したいものによっても手続きが全く違う可能性があるので、あらかじめ問い合わせて必要なものは揃えておきましょう。
役所に行った際は携帯用に住民票の写しを余分にとっておき、身分証と一緒に携帯しておくのも一つの対策かもしれません。
(公的文書に添付する場合は直近3ヶ月以内のものなど期限が定められています)
時代の流れとともに事実婚の認知度は上がってきてはいますが、それと同時に個人情報の保護についても盛んに叫ばれるようになってきています。
急病や手術など緊急時に万が一自分で対応できない場合には、相手の親族や成人した子供にお願いするなど、
家族間でどのような連携をとるのか、いざという時を考えて備えておくことも大切です。
税金の「配偶者」控除がない
事実婚(内縁)の妻(夫)は法律が認める「配偶者」ではないため、妻(夫)が専業主婦~パート・アルバイトなど扶養の要件に当てはまる収入でも
所得税、相続税など税金面での配偶者控除や配偶者特別控除は受けられません。
(所得税の医療費控除の合算も含む)
税金については社会保障のように「実態」をもとにした判断ではなくて、婚姻届というある種の契約書が必要なわけですね。
これについては専業主婦(夫)の希望があったり、妻(夫)の収入を扶養の範囲内で収めるつもりのカップルの場合は一考すべきところですが
共働き夫婦などどちらにも扶養の範囲を超える収入がある場合にはもともとないものなので、あえてデメリットというべきものでもないとも言えます。
相続ができない
お互いにもしも亡くなることがあった場合
法定相続人※である「配偶者」ではないため、相続の権利がありません。
相続される人(被相続人)が亡くなった場合に、誰が相続する人(相続人)となって、どのくらい相続できるか、ということを法によって定められている人のこと
そこで、事実婚(内縁)の妻、または夫がまだ健在の場合は
遺言を残しておくことや生前贈与を行うことなどで相手に財産を残すことができます。
事実婚(内縁)の相続に関する留意点をかんたんにまとめておきます。
遺言で相続をさせたい場合の留意点
・相続税の「配偶者控除」もないので配偶者である場合の2割増しの税金がかかる。
・法定相続人からの遺留分※の請求がある可能性がある。
(遺産の全額をパートナーに!と思っても、そうはいかないということ)
・遺言はいつでも書き直しが可能。
(違う内容の遺言をバラバラに管理するとトラブルの元)
・遺言として効力を発揮するには法に定める要件があるので、信頼できる書籍を参考にするか、専門家に相談すること。
・法定相続人が誰もいない場合には特別縁故者として認められる可能性はある。
遺言によって自分の相続分を減らされた法定相続人が、減らし過ぎだから返してほしいと要求できる権利
子供の法律上の扱いを考える必要がある
事実婚を自ら選択するのであっても、自分たちが法律婚しないことで生じる子供への不利益はどんな親でも避けたいことだと思います。
次のトピックで少し大きく扱っていきます。
生まれた子供の相続と親権
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子供が非嫡出子となる
事実婚夫婦の間に生まれた子供は「非嫡出子」となります。
ネット上ではよく
「摘出子(てきしゅつし)」
と書いてあるのを見かけますがこれは典型的な間違えです。
正しくは女へんの漢字で
「嫡出子(ちゃくしゅつし)」
「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」
と読みます。
嫡出子が法律上の婚姻関係のある男女から生まれた子どものことで
非嫡出子とは
婚姻関係がない男女から
生まれた子ども
のことです。
非嫡出子という言葉がやはりネガティブなイメージなので、今は「婚外子」と呼ばれることも増えてきているようです。
これらは主に相続の話で関係してくるものなのですが
相続については、認知や養子の手続きさえしっかりすれば、事実上はすでに言葉の違いだけなので、大きなデメリットにはなりません。
デメリットと思われる点について理由を考えてみると
非嫡出子であるという事実は残る
ということがあるのかなと思います。
「非嫡出子」と戸籍に直接書かれるわけではありませんが、認知されなければ父の欄は空欄(父親不明)になりますし、
認知や養子の手続きをとればその記載がされたことによって、非嫡出子であることがわかります。
婚姻関係がない男女から
生まれた子ども
=両親になにかあるの?
といった見られ方をするかもしれません。
自分たち夫婦からしてみても「非嫡出子」「婚外子」とされる我が子を思うと、少し気がかりな部分はあるかと思います。
ただ最初にお伝えした通り、ちゃんと手続きをとることで、嫡出子と同等の相続権を持たせることは可能です。
ですので、意思を持って婚姻をしない、事実婚を自ら選択する夫婦ならばそれほど悲観することでもないかと思います。
関連:事実婚(内縁)の子供の戸籍や苗字はどうなる?非嫡出子を避ける方法とは?
子供の共同親権が持てない
婚姻関係にある夫婦であれば、両親ともに生まれた子の母、父とそのまま認められるので、子供の親権を両親ふたりで持つことができます。
しかし、婚姻をしていない母から生まれた子(非嫡出子・婚外子)の場合、認知されていない状態では、子供の親権は母のみが持つこととなります。
認知、養子など手続きを経て、父へと親権を移すこともできますが、ふたりが同時に親権を持つことはできません。
これは親権者の許可・同意が必要な際には、その都度親権を持つ者が対応する必要があるので、父母どちらでも対応できる法律婚夫婦に比べると、時間的にも物理的にも融通の利く幅が狭くなります。
事実上、婚姻をしていない男女=他人同士ですから、基本的に他人の子の親権は持てないと考えると理屈としてはわかるんですが、
やはりこれも夫婦ふたりでどう連携をとるのかをよく話し合っておく必要があります。
まとめ
●事実婚と法律婚の違い・デメリットのもとにあるのは
まさに法律上の夫婦関係があるかないかということ
●事実婚でも法律婚と同等の義務や権利がある
【事実婚のデメリット】
●周囲に理解されにくい
事実婚を選択すならば覚悟は必要
●配偶者としての手続きができない
対応策を準備しておくことは可能!
●配偶者控除は適用できない
扶養の範囲以上の収入があれば法律婚でも変わらない
●配偶者として法定相続人にはなれない
遺言で相続することは可能!
●子供が非嫡出子となる
手続きをすれば嫡出子と同等の権利を持たせることは可能!
●子供の共同親権がない
どのような連携をとるのか夫婦間で話し合いが必要
ここまでデメリットと対策について考えてきましたが、いかがでしたでしょうか。
私が今回書いてて常に思ってたことは
事実婚は
法律上の保護がない分、
夫婦二人の絆と連携でカバー!
ってことなんだなぁということでした。
女性の社会進出に伴って、夫婦別姓の観点から事実婚を選択する人が増えてきていることは確かですが、いまだ圧倒的多数を占めているのは法律婚であることはみなさんご存知のとおりです。
そういった現状の中、事実婚というマイナーな選択を自らしようとするのであれば
覚悟をもって臨むことはやはり必要だと思います。
自分たちにとって大切なものならば、決して諦めず、勇気をもって、ふたりの幸せな結婚スタイルを選んでいただきたいなと思います^^
ステキな結婚生活となるよう、陰ながら応援しています!
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