事実婚(内縁)の子供の戸籍や苗字はどうなる?非嫡出子を避ける方法とは?
2017/04/07
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こんにちは^^
最近、このサイトのおかげで民法と戸籍法ばかり勉強しているhanaです。
今回は事実婚すると決めたら絶対知っておくべき戸籍・法律上の子供の扱いについて
書いていきたいと思います。
事実婚(内縁)で将来的には子供をつくりたい方も、すでに妊娠中の方も、よろしければご参考ください。
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事実婚(内縁)の子供は
未婚の母の子供なんです・・・
当たり前のこと言ってんなよ!・・・と思った方も相当数いらっしゃるかと思いますが、
言われてはじめて知った方もいるのでは?
これはもちろん「戸籍上」「法律上」での話です。
事実婚(内縁)の夫婦から生まれる子供は
夫婦ふたりがどんなに仲が良かろうと
婚姻関係がない男女から生まれる子供(非嫡出子)なので
事実上、
未婚の母が子供を産むことと同じ扱い
になります。
以下に結婚(法律婚)して出産する場合と、
未婚で出産する場合の戸籍や法律上の扱いの違いを、かんたんにまとめてみました。
・夫婦の戸籍が既にある
・その戸籍に子供も入る
・戸籍上の父と母あり
(父母両方と親子関係あり)
・苗字は婚姻時に届け出た苗字を名乗る
(9割以上は夫の苗字)
・嫡出子(婚内子)
父・母・子とも
戸籍上の夫婦・親子関係あり
子供の出生届を出すと・・・
・母を筆頭とした新戸籍が作られる
・母の戸籍に子供が入る
・戸籍上の父なし・不明
(父と子の親子関係なし)
・苗字は母の苗字を名乗る
・婚外子(非嫡出子・嫡出でない子)
戸籍上、母と子のみが親子関係
戸籍上の父はいない、不明の状態
法律婚の夫婦の子供は、父・母・子ともに戸籍(法律)上の夫婦、親子関係があるため、お互いに扶養や相続などの権利や義務が発生します。
一方、未婚の状態で出産した子供は、母と子のみが親子関係にあり、母子には相互の権利、義務がありますが、
父と子の間には親子関係がなく、父子間の扶養や養育、相続などの権利や義務は一切ありません。
そこで父と子の法律上の親子関係を作るためには認知が必要となります。
事実婚(内縁)の子供の認知
前のトピックを少しおさらいしながら進みましょう。
婚姻をしていない母から産まれた子供は、母が出生届を出すことによって、自動的に母の戸籍に入ります。
これは父親が誰であっても
その母から生まれたことだけは確かだとされているからです。
そのままにしておくと
子供の戸籍の父の欄が空欄で
父親は不明のままです。
これだと子供と父親がどんなに仲良しであろうと、子供が父親とウリふたつであろうと、
法律上の父ではないので、父親からの扶養や相続を受ける権利がありません。
そこで法律上の父と子である関係を成立するためには、父が子を認知することが必要になります。
認知とは
認知とは父親が自分の子供だと認め、
認知届を出すことですね。
これによって空欄だった父の欄を埋めることができ、戸籍・法律上の親子関係ができるので、扶養、養育、相続などの義務と権利がうまれます。
ちなみに
子供の認知には任意認知、審判認知、強制認知と三種類あるのですが、これも読んで字のごとく、
父親がその意思で子供を認知するのが任意認知、あとの二つは、認知する・しないで揉めてきたときに必要となるものですね。
胎児認知というものがある
任意認知のうち、まだ子供が胎児の間、つまり妊娠中に「胎児認知届」を出すと
胎児のうちに子供の認知ができます。
これを胎児認知といいます。
胎児認知、もしくは出生届を出すのと同時に認知届を出すと、父親の欄には認知した父親の名前が載るので、父親欄が空白の期間はできません。
ただし、認知をして父と子の親子関係はできても、婚姻していない男女から生まれた子供であることには変わりないので、子の立場は婚外子(非嫡出子)の扱いとなります。
(それ以前は、非嫡出子は嫡出子の半分となっていました。)
子供の苗字(名字・姓・氏)や親権はどうなるの?
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※以下このトピックでは戸籍法上の呼び名である”氏”で統一します。
冒頭の表で比較した通り、婚外子(非嫡出子)が認知をされたというだけでは子どもの氏、戸籍、親権はともに母親のままです。
氏・戸籍・親権ともにどちらか一方にしかできないので、どちらの氏を名乗って、どちらが親権をもつのかは、夫婦ふたりでよく話し合って決めていくほかありません。
もしもこの状態で父親の氏を名乗らせたい場合には、2通り方法があります。
- 父が子を養子縁組する
→子は母の戸籍を出て父の戸籍に移る
※氏も父親、親権者も父親になる - 家庭裁判所へ氏の変更許可申し立て
→許可が出たら父の氏が名乗れる
※戸籍・親権は母のまま
1、2両者の違いは
1.養子縁組だと戸籍・氏・親権
ともにすべて父親に移るのに対して
2.氏の変更許可申し立てでは氏の変更のあと
戸籍と親権は異動をするかどうかは
まだ選択の余地があります。
ここで戸籍や親権を父に変更するなら
戸籍なら入籍届、
親権なら親権届がそれぞれ必要になります。
ちなみに、氏を父のものに変更せずに父の戸籍に入るということはできません。これは戸籍法により、ひとつの戸籍内には同じ氏の者のみが入ることが定められているからです。
(参照)
戸籍法第一八条 父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。2 前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。3 養子は、養親の戸籍に入る。
婚外子(非嫡出子)にならない方法は?
認知だ養子だなんだと父親との親子関係をひとつひとつ作っていくのではなくて、
一発で解決できちゃう方法があるんですが、あなたはパッと思いつきますか?
(ちなみに私は盲点でした)
子供が生まれるときだけ法律婚する
法律婚など言語道断!
という人には完全に邪道ですが、もともと、婚姻という結婚のカタチにこだわらない、事実婚選択者ならではの方法だな~と思います。
実際、意外と多くの方が取り入れているようです。
こちらでもペーパー婚・離婚タイプについて少し解説しています。
婚姻していないと子供が非嫡出子となるなら、子が生まれる間だけでも婚姻して子供を嫡出子へ!という考え方で、すべての手続きが完了すればまた離婚するという方法ですね。
こっちの方が単純明快で手っ取り早い!ということからそうされている方も多いです。
また、妊娠、出産時には認知のみでそのまま過ごしたとしても、その後一度でも婚姻をすれば嫡出子の扱いとなります(婚姻準正)。
逆に認知がないまま時を経て婚姻しても、婚姻後に認知をすれば、それによって嫡出子の扱いとなります(認知準正)。
そのまま法律婚をずっと続けていくのなら、もちろん夫婦ふたりで共同親権がもてますが、
たとえペーパーだとしても離婚をするのなら、やはりどちらか一方しか親権はもてません。
氏と戸籍についても同じくどちらか一方なので、どんな方法をとるにしても、事実婚を貫いていくなら、
親権・氏・戸籍をそれぞれどちらのものにするかという話し合いは必要ですね。
まとめ
●事実婚(内縁)の子供は
法律上、未婚の母の子供として扱われる
→婚姻関係のない男女の子供
=婚外子(非嫡出子)
●法律上の親子関係がないと相互の権利や義務がない
●婚外子(非嫡出子)の父と子の法律上の親子関係を作るには認知が必要
●婚外子(非嫡出子)に父の氏を名乗らせたい場合は養子縁組か氏の変更許可申し立てが必要
●胎児認知して生まれたら出生届を出す、もしくは
認知届と出生届を同時に出すと子供の戸籍の父欄が空白の期間はなくなる
●養子縁組では氏、戸籍、親権ともにすべて父
●氏・戸籍・親権それぞれの変更
父の氏へ→氏の変更許可申し立て
父の戸籍へ→入籍届
父へ親権異動→親権届
子供の生まれる前後などのタイミングで一度でも法律婚をすれば、婚外子(非嫡出子)を回避できる!(婚内子・嫡出子となる)
いかがでしたでしょうか。
私はこのテーマを探っていくうちに、事実婚(内縁)の円満夫婦が子供をもつなら、意外とペーパー婚・離婚という方法も”アリ”ではないかと思えてきました。
それまでは全く想像がつかなくて、事実、コチラのテーマを書いていた時はその都度ペーパー婚・離婚するのは面倒そうでイヤだ、なんて感想を書いていました。
でも、子供の権利を守るための手続きだけでもフツーに考えて結構ありますよね(;’∀’)
やっぱり法律婚全盛の今の日本の中で、事実婚を継続していこうというのはまだ結構ハードル高いのかなぁ・・・なんて思うこともあるのですが、
実際に事実婚をしている人を見ていると、意外とあっけらかんと…というか、やはり自立した女性はもともとパワフルなのか、活き活きと子供さんと生活されていて、ステキだなぁって感心させられます。
少し話がそれましたが、
”戸籍”という、普段ほとんど誰も見ることのない、”国の家族帳簿”にはあまりこだわらない、という人であれば、ペーパー婚・離婚の選択肢も意外と悪くないのでは?と個人的には思います。
どちらにしろ、事務作業面は多少時間がかかっても淡々とこなせば終わりが来ます。
大切なお子様を守ってあげられるよう、できるものはあらゆる手を打っておきたいですね。
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