子供の苗字を変えたくなくて事実婚?!再婚で子供の戸籍と扶養はどうなる?
2017/04/07
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ステキなパートナーが見つかって、
いざ再婚!となったとき。
多感な時期のお子さんが新しいお父さんの存在自体は認めてくれても、やっぱり苗字は変えたくない!ということで、再婚ムリ?…事実婚?!
と悩む方も多いようです。
今回はそのお悩みについて考えていきましょう。
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連れ子の苗字や戸籍は自動的には変わらない
見出しですでに大方の結論が出てしまったのですが(笑)
今回は新しい夫の氏を名乗る婚姻(再婚)をされる場合のお話です。
※妻と子の戸籍に夫が入る場合は、
そもそも母子とも苗字や戸籍はそのままなので含みません。
過去の法律婚で家族みんなが同じ戸籍・苗字だったので、自動的にまた子供もそうなると勘違いしている方が多くいます。
しかし、再婚によって戸籍が変動するのは母(妻)のみで、子供が自動的に新しい夫の戸籍に入ったり、新しい夫の苗字になることはありません。
ですから離婚後に
・子供とともに新しい戸籍を作り、子供と同じ苗字を名乗っている人
・自分は親の戸籍に戻って旧姓を名乗り、子供は元夫の戸籍や苗字のままでいる人
どちらの場合でも、戸籍や苗字(名字・姓・氏)が変わるのは自分(妻・母)のみなので、
”子供の苗字が変わる問題”は起こり得ないものなのです。
再婚時の具体的な戸籍上の扱いでは
母(妻)のみが今いる戸籍から抜けて、
新夫とふたりで新しい戸籍を作ります。
その際子供はこれまでの母、または父(前夫)が戸籍筆頭者になっている戸籍にそのまま残ります。
ここで
筆頭者(母)が戸籍から抜ける…?!
と疑問になる方もいるかもしれませんが、
戸籍の筆頭者というのは
”ある人物の戸籍謄本を探し出すときのもくじの役割”
でしかないので、戸籍の筆頭者がその戸籍から除籍されても、その戸籍自体と中の人は残ります。
子供が1人だとしたらその子のみの戸籍になるということですね。
そしてその子の戸籍や苗字は、何か手続きをしない限りは変わらないし、変えられません。
もし逆に子供の苗字を再婚した新しい夫のものにしたいというときには
夫と養子縁組をするか子の氏の変更許可申し立て+夫の籍への入籍が必要となります。
相続や親権の問題も絡んできますので、新夫さん、前夫さんとよく話し合って決めてくださいね。
なお、今は家族の形も多様化してきているので、子供の苗字に対する学校側の対応は柔軟になってきています。
戸籍上は苗字が変わっても、通り名は元の苗字をそのまま名乗らせてくれるなどの配慮はしてくれているようです。
正式に「氏の変更」をするか否かについては、変更前に学校側にも相談してみるなど、新旧の苗字との付き合い方を考えてみるのも良いでしょう。
再婚すると連れ子は扶養に入れない?
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再婚して夫との新しい戸籍に入るなら、
自分(妻・母)は専業主婦でも扶養には入れるんだろうなぁ~というのは漠然とでもイメージはついていたかと思います。
そして、妻はもちろん扶養に入れます。
じゃあ子供は?!ということで、
戸籍も苗字も別々だと新しい夫の扶養には連れ子は入れないのでは?とご心配の方もいるかもしれません。
ですが、これもほぼほぼ問題ないといっていいでしょう。
扶養に関しては養子縁組の有無での違いがあります。
健康保険、税金、夫の勤め先の扶養手当について順に見ていきましょう。
健康保険
子供が新しい夫と養子縁組をしている場合には、
血がつながっていなくても
法律上の「子」となりますので
養父となった男性の扶養に入れます。
※子は18歳未満
これは普通にイメージしやすいですね。
では、養子縁組していない場合です。
これは父と子には直接のつながりがありませんが、
「妻の子」としての姻族一親等の扱いとなり、扶養に入るには「同居していること」が条件となります。
これは円満に夫婦・家族の生活が送れていて同居している分には問題ないですね。
逆に、例えばもし再婚しても「やっぱりダメ!もうイヤ!」となって家を出るとき、
つまり再婚後に妻が子供(連れ子)を連れて別居し、住民票の世帯も夫と別となってしまったときには
「同居」という扶養の条件から外れてしまうので、夫からの扶養は受けられません。
税金
上記と同じで、養子縁組をしていれば「子」として、いなければ「妻の子」としての姻族一親等の扱いとなります。
「同居」して生活を共にしている事実があれば扶養が認められ、税控除も適用されます。
夫の勤め先の扶養手当
勤め先の扶養手当てに関しては、国が定めている義務ではなく、あくまで会社が福利厚生として設けているものです。
したがって会社の規定に合わせて、会社側が判断を下します。
夫に総務などへ連絡をとってもらい、まずは規定を確認してもらいましょう。
養子縁組する・しないで何が違う?
●新夫が子供を養子縁組する
・それぞれの戸籍へ養父、養子と記載される
・法律上の親子関係あり
●新夫が子供を養子縁組しない
(母が再婚して戸籍を抜けると)
・子供の戸籍は単独となる
・氏の変更や入籍により夫の戸籍に入っても法律上の親子関係がない
この違いにより何が起きるかというと、養子縁組していない場合には、法律上の親子関係がないため、連れ子には新夫(父)からの相続権がありません。
相続するには遺言が必要になります。
親子関係だけでなく、祖父母などの親族とも法律上はつながりがありません。
また自分(母・妻)にもしものことががあった場合には、新夫さんが手出しできずに親権が元夫側にいってしまう可能性もあります。
元夫と円満離婚の場合には元夫からの支援もあると思いますが、離婚するに至るにはそれ相応のこともあるでしょう。
ここまでお読みいただいた要因も含め、子供のことを考えれば養子縁組はしておいた方が良いのではないかと思います。
ただ、自分の連れ子のことだけを考えればそうなのですが、
新夫さんに財産がある場合や、
新夫さんも再婚で前の結婚での子供がいる場合には、
血のつながりがない子供に相続が発生することで親族間で揉めることも多いので、慎重な話し合っていくべきでしょう。
もし養子縁組する場合には婚姻届→養子縁組届の順ですると効率が良いです。
養子縁組を先にしてしまうと、家庭裁判所の許可をもらわなければなりません。
これが婚姻届が先だと、家庭裁判所からの許可が必要なくなります^^
まとめ
●再婚で連れ子の苗字や戸籍は変わらない
(変えたければ手続きが必要)
●同居を前提とした再婚ならば健康保険・税制上の扶養には子供も入れる
(会社の扶養手当は要確認)
●養子縁組しないと連れ子には相続権がない、母(妻)に有事の際に親権が元夫に移る可能性がある
●養子縁組をするなら先に婚姻してからが良い
以上、再婚時の子供の苗字問題と扶養や養子縁組についてお伝えしました。
ご覧のとおり、子供の苗字を変えたくないから事実婚、という選択肢は消して大丈夫です^^
ただ、それ以外にも話し合うべきことは沢山あります。
苗字がどうとかは別にして、お子さんが新しい旦那さんを家族として認めてくれるだけでも、とてもありがたくて、嬉しいことですね。
再婚となると超えるべきハードルも高いかと思いますが、ご家族みなさまが幸せでいられるようお祈りしています(‘∀`)
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